【コラム】離婚協議書作成のポイント③慰謝料
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慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。
慰謝料は、婚姻関係の破綻の原因となった側が、相手方に支払うことが通常です。
もっとも、婚姻関係破綻の原因が性格の不一致の場合など当事者の一方に原因があるとはいえないときは、互いに慰謝料を請求できない場合もあります。
また、婚姻関係破綻の原因が当事者双方にある場合などは、互いに慰謝料を請求できない場合もあります。
離婚協議書は、当事者の合意のもとで作成しますので、慰謝料について当事者間で合意ができるか否かがポイントになります。
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慰謝料については、支払金額、支払期限、支払方法を記載することが通常です。また、当事者が合意すれば、分割払いで慰謝料を支払うことを約束する場合もあります。
分割払いの場合、支払いを怠ったときに、一括払いとなる期限の利益喪失条項を入れる場合もあります。
また、離婚協議書では、慰謝料という名目を使わず、和解金、解決金などの名目で金銭の支払いの約束をする場合もあります。
離婚協議書における慰謝料について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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