スマホは離婚理由になる?最近多いスマホ離婚について弁護士が解説

1 はじめに

 夫(妻)が家に帰るとスマートフォンばかり見ていて、一緒にいても楽しくない、会話がない、私のことに関心がないように感じる、といった場合、離婚をすることができるのでしょうか

 最近、スマートフォンの使い方などに端を発し、夫婦関係が悪化し、離婚に至り、「スマホ離婚」という言葉を聞くようになりました。

 スマートフォンは、とても便利なものですが、一方、長時間、スマートフォンを使ってしまうことで、配偶者が不快な思いをする場合もあると思います。

スマホ離婚の原因になる行為とは

(1)スマートフォンばかり見ていて会話がない

 家に帰ると、スマートフォンを見てばかりで、会話がない、家事や育児を手伝ってくれないという話を聞くことがあります。

 スマートフォンを利用することで夫婦のコミュニケーションが減ってしまい、夫婦関係が悪化する場合もあると思います。

(2)スマートフォンを配偶者に勝手に見られてしまう

 配偶者が浮気をしているか、チェックをするという意味で、配偶者のスマートフォンを勝手に見てしまった場合、見られた側としては、信頼されていないのではないかと感じたり、不快に思ったりする場合もあると思います。

 スマートフォンを頻繁に見て、配偶者の行動をチェックしたり、監視していたりした場合、見られた側が不快に感じ、夫婦関係が悪化する場合もあると思います。

(3)スマートフォンのゲームの課金で家計を圧迫してしまう

 スマートフォンのゲームをして、課金をしたとしても、それが本人の自由に使えるお小遣いの範囲内であれば、特段の問題にはならないことが多いと思われます。

 もっとも、ゲームの課金が多額になり、家計を圧迫するようなことがあれば、夫婦関係の悪化につながる場合もあると思います。

(4)スマートフォンで浮気が発覚した

 不貞行為の相手方とのSNSのやりとりや、不貞行為の相手方と一緒に写った写真をスマートフォンに保存していて、配偶者に見つかってしまった場合、不貞行為をした配偶者は、相手方から離婚を請求される場合があります。

 一方、不貞行為をした側からの離婚請求は、有責配偶者からの離婚請求となり、訴訟手続において、離婚請求を争われた場合、離婚が認められない場合があります。

 配偶者に不貞行為があった場合は、配偶者が不貞行為をした場合として、別途取り上げます。

(5)スマートフォンを使って、オンラインでギャンブルをしている

 インターネットを利用して、競馬、競艇等をすることができるようになっています。

 スマートフォンを使って、競馬、競艇等をした場合には、配偶者がギャンブルをした場合として、ここでは、取り上げません。別途、ギャンブルと離婚というテーマで取り上げる予定です。

 スマートフォンの使用が夫婦関係の悪化につながらないように、日頃から、夫婦で十分にコミュニケーションを取り、お互いに相手方を気遣いながら、節度を持って、スマートフォンを使うことが望ましいと個人的には思います。

 なお、個別の事案については、弁護士までご相談ください。

2 離婚原因

 民法は、離婚原因として、

  ①配偶者に不貞な行為があったとき

  ②配偶者から悪意で遺棄されたとき

  ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

  ④その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 を規定しています。

 スマートフォンばかり見ているといった場合、婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当するか否かがポイントになります。

 もっとも、単に同居中、スマートフォンを見てばかり見ていたというだけでは、一般論として、婚姻関係を継続し難い重大な事由があるときには該当しないと思われます。

 一方、スマートフォンの利用に端を発し、夫婦関係が悪化し、別居に至る場合もあると思います。

 離婚を求める側は、夫婦関係の悪化の経緯等を詳細に主張し、婚姻関係を継続し難い重大な事由があるときに該当すると主張することになると思います。

3 離婚の手続

 離婚の手続は、どのように進んでいくのでしょうか。

(1)離婚協議

 まず、当事者同士で、離婚の話し合い(協議)を行うことが多いと思います。

(2)離婚調停

 離婚の協議がまとまらないときや離婚の協議ができないときは、家庭裁判所に離婚調停の申立をすることが多いと思います。

 離婚調停の申立をすると、調停期日が指定されます。調停期日では、調停委員の先生に事情を説明したり、離婚に関する意向を伝えたりします。

 離婚調停において、合意に達すると、離婚が成立し、調停調書を作成します。離婚の届出をする当事者の方は、調停調書をもとに、離婚の届出をします。

 離婚調停について、弁護士を依頼すると、弁護士が申立書を作成し、裁判所に提出します。調停期日には、弁護士が同席し、主に法的な意見を述べます。主張書面や証拠を提出する必要がある場合には、弁護士が、ご依頼者の方と打ち合わせをしたうえで、主張書面を作成し、裁判所に提出します。

 弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをしたうえで、必要な証拠を提出します。調停手続において、合意に達する場合には、弁護士は、調停条項について、説明したり、助言をします。

(3)離婚訴訟

 離婚調停の手続で合意に達しない場合には、離婚を求める側は、離婚訴訟を提起することが多いと思います。

 訴状を家庭裁判所に提出し、訴訟を提起します。

 離婚訴訟を提起すると、第1回の期日が指定され、指定された日に期日が開催されます。離婚訴訟では、主張については、準備書面に記載して、裁判所に提出します。また、必要に応じて証拠を提出します。

 訴訟の期日では、裁判官が、原告、被告双方が提出した書面を確認したり、次回期日に向けた準備について、説明をしたりします。訴訟の途中で、当事者が合意に達し、和解になる場合もあります。判決になる場合には、当事者の方の尋問が行われることが通常です。

 判決言い渡し期日に判決が言い渡されます。判決の主文に不服がある場合には、法律が定めた期間内に控訴することができます。

 弁護士に離婚訴訟を委任すると、弁護士が訴状を家庭裁判所に提出します。訴訟の期日は、原則として、弁護士のみの出席で足ります。ただし、尋問期日等、ご本人のご出席が必要な場合もあります。弁護士は、ご依頼者の方とあらかじめ打ち合わせをして、ご依頼者の方の主張を準備書面という書面にまとめたり、必要に応じて証拠を提出したりします。

 弁護士は、ご依頼者の方とあらかじめリハーサルをしたうえで、尋問期日にのぞみます。弁護士は、判決を受け取った後、控訴するか否か、ご依頼者の方と打ち合わせをします。

4 まとめ

  離婚について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

当事務所が執筆したコラムです。是非ご覧下さい。

No コラムタイトル
1  離婚問題で押さえるべき視点
2  離婚カウンセラーについて
3  女性弁護士が加入しました!
4  離縁原因について
5  養育費の増減額
6  家事事件手続法が施行されました。
7  財産分与の請求手続
8  家事調停手続における書面の提出
9  夫婦関係調整の調停申立
10  試行的面会交流
11  女性弁護士による離婚相談
12  不貞行為と慰謝料請求
13  養育費の合意成立後の請求手続
14  離婚、親族の範囲
15  離婚、姻族関係の発生、消滅
16  親子関係の発生
17  婚姻費用分担
18  離婚と親権
19  離婚原因について
20  離婚の手続の種類
21  婚約の不当破棄と損害賠償
22  嫡出推定最高裁弁論
23  財産分与
24  財産分与の対象財産(退職金)
25  教育費の増減額
26  嫡出推定最高裁判
27  離婚、親権者の代理権濫用
28  再婚禁止期間
29   夫婦別姓
30   利益相反行為
31  離婚調停の流れと弁護士の役割
32  日常家事債務
33  京都町歩き
34  亀田信介氏講演
35  森川亮氏講演
36  グッピー飼っています
37  祇園祭り花火大会
38  司法修習生の修習を担当しました
39  グッピーが成長しました
39  内縁関係の解消による財産分与の規定
40  再婚禁止と最高裁判所判決
41  婚姻関係破綻後の不貞行為
42  利益相反行為と遺産分割の協議
43   慰謝料請求を受けた場合の対応①破綻の抗弁
44  財産分与として不動産を譲渡する場合と税金
45  財産分与と慰謝料の関係
46  ご両親とご一緒の離婚相談
47  モラハラ(モラルハラスメント)と離婚原因
48  慰謝料請求を受けた場合の対応②不貞行為の否認
49  財産分与の債務者の破産
50  慰謝料請求を受けた場合の対応③慰謝料の金額
51  慰謝料請求を受けた場合の対応④求償
52  慰謝料請求を受けた場合、不貞の当事者双方が既婚者の場合
53  夫婦間の契約取り消権
54  不貞行為を理由とする慰謝料請求と消滅時効
55  離婚協議書の作成のポイント①総論
56  離婚協議書作成のポイント②養育費
57  離婚協議書作成のポイント③慰謝料
58  離婚協議書作成のポイント④財産分与
59  離婚協議書作成のポイント⑤年金分割
60  離婚協議書作成のポイント⑥面会交流
61  離婚協議書作成のポイント⑦精算条項
62  財産分与の対象 自動車
63  慰謝料請求における債務の免除と他の共同不法行為者に対する効力
64  夫婦同氏と憲法適合性
65  夫婦同氏と憲法適合性(続)
66  過去の婚姻費用の分担の態様と離婚訴訟における財産分与
67  婚姻費用分担の調停手続
68  養育費の調停手続き
69  家事事件とマイナンバー
70  離婚調停のポイント①離婚
71  離婚調停のポイント②親権
72  離婚調停のポイント③慰謝料
73  豊橋市の離婚情報
74  不貞行為と慰謝料獲得のために必要な証拠
75  離婚調停のポイント④財産分与
76  離婚調停のポイント⑤養育費
77  離婚調停のポイント⑥年金分割
78  離婚調停のポイント⑦面会交流(面接交渉)
79  離婚調停のポイント⑧精算条項
80  離婚、不貞行為を理由とする慰謝料請求訴訟と証拠
81  離婚を切り出されたが、離婚したくない
82  事務所旅行にいってきました
83  離婚のメリット・デメリット
83  離婚が認められるための5つの条件
84  熟年離婚において注意すべきポイント
85  どこからが不貞行為として認められるのか
86  不貞行為の証拠とSNS
87  中里妃沙子弁護士の講演を聴いてきました
88  養育費
89  婚姻費用分担(別居中の生活費)
90  離婚に伴う慰謝料
91  年金分割
92  まとめサイト
93  財産分与の対象となる財産
94  夫より収入が少ない場合でも子の親権者者になれるのでしょうか
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