【コラム】離婚調停のポイント②離婚
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離婚調停のポイントとして、このコラムでは、子供の親権についてとりあげます。
夫婦間に未成年の子がいる場合、子の親権者を決めなければ、離婚をすることはできません。
離婚調停手続において、親権に争いがある場合などには、家庭裁判所調査官による調査が実施される場合もあります。
離婚すること自体を合意していても、親権について合意に達しないときは、通常、調停は、不成立になると思います。
当事者の合意により、親権者と監護権者を分けることも理論的には可能ですが、一般的ではないと思います。
離婚調停手続、親権について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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