離婚を切り出されたが、離婚したくない
1.はじめに
夫または妻から、突然、離婚を切り出されたという場合、離婚に至ってしまうのでしょうか。
2.離婚の種類
離婚については、協議離婚、調停離婚、裁判離婚などがあります。
それぞれの類型ごとに、離婚に至る場合について説明します。
3.協議離婚
協議離婚は、当事者間で話し合いをして、合意をし、離婚届出に必要事項を記載し、双方署名、押印し、市役所に提出することで離婚をします。
協議離婚は、当事者が離婚(未成年の子がいる場合は親権者も)について合意をしなければ、成立しません。
したがって、離婚をしたくない場合には、離婚届に署名、押印をしなければ、協議離婚は成立しません。
なお、離婚届に署名、押印した後、やはり離婚したくないと思い直したときや、離婚の意思がないにもかかわらず、相手方が無断で離婚届を提出する可能性があるときなどは、離婚届出の不受理申出制度があります。
4.調停離婚
調停手続きは、大ざっぱに言えば、家庭裁判所での話し合いの手続きです。
調停離婚については、当事者が離婚(未成年の子がいるときは親権者も)について合意をしなければ、調停離婚は、成立しません。
したがって、離婚をしたくない場合には、離婚をしたくない意思を調停委員の先生に伝え、離婚に同意しなければ、離婚調停は成立しません。
5.裁判離婚
裁判離婚では、家庭裁判所の訴訟において、判決で離婚が認められ、離婚請求を認める判決が確定した場合に離婚に至ります。
裁判離婚においては、被告が離婚をしたくない場合であっても、判決の内容によっては、離婚に至る場合があります。
民法は、離婚原因として、
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
を規定しています。
したがって、離婚訴訟において、被告が離婚したくないと主張している場合には、民法の規定する離婚原因が存在するか否かが争点になることが多いと思います。
6.有責配偶者からの離婚請求
離婚訴訟において、被告側が離婚したくない場合、原告が有責配偶者であり、有責配偶者からの離婚請求は認められないという主張がなされる場合があります。
最高裁判所の裁判例において、
「有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」旨判示したものがあります。
したがって、有責配偶者からの離婚請求であっても、一定の場合には、離婚請求が認められる場合もあります。
7.まとめ
離婚を切り出されたが、離婚したくない、
離婚したくないのに、配偶者から離婚の調停を申し立てられた
など、離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。