モラハラによる調停離婚の進め方や注意点を弁護士が解説

モラハラとは

モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度などによって、相手方を精神的に追い詰めることをいいます。
モラハラは、身体的な暴力と比べて表面化しにくく、モラハラの加害者がモラハラをしているという自覚がなかったり、モラハラの被害者が、モラハラの被害にあっているという認識がなかったりする場合もあります。

モラハラを理由に離婚することはできる?

民法は、離婚原因として、4つ規定していますが、そのうち、モラハラは、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当するか否かが問題となります。
モラハラは、民法上の概念ではありませんので、裁判になった場合、モラハラと感じた具体的な相手方の言動を主張、立証する必要があります。

モラハラの離婚協議は難しい理由

モラハラの被害者の方は、モラハラをする相手方と対等に話し合いをすることが困難である場合が少なくありません。
離婚協議において、モラハラの被害者の方が、相手方に対し、自己の主張を伝え、その内容を離婚の合意内容に盛り込むことは困難な場合が少なくありません。
モラハラの被害者の方が、離婚協議をして離婚を成立させることは難しい場合が多いと思います。

モラハラによる離婚調停の進め方

離婚調停を始めるには、家庭裁判所に、必要な書類等を添付して、調停申立書を提出します。
調停申立をすると、第1回調停期日が指定され、相手方に調停申立書が送付されます。
第1回調停期日においては、調停委員の先生が、申立人から事情を聞いた後、相手方から事情を聞くことが通常です。
第1回調停期日において、当事者が合意に達しない場合、第2回目の調停期日が開催されることが通常です。
調停期日において、当事者が合意に達すれば、調停調書を作成し、調停手続は、終了します。
調停期日において、当事者が合意に達する見込みがないと裁判所が判断をすれば、調停手続は、不成立で終了することが通常です。

モラハラによる調停離婚を進める際の落とし穴

離婚調停手続は、家庭裁判所において、当事者間で、調停委員の先生を介して、話し合いをして、合意を目指す手続です。調停委員の先生は、中立の立場ですので、モラハラをした配偶者が自己の主張に終始し、こちら側に不利な条件を主張している場合であっても、モラハラをした配偶者の主張自体を否定することはできません。調停手続においては、当事者が合意に達しないと、調停が不成立になります。
もっとも、安易に妥協をしてしまうと、モラハラの被害を受けた方にとって、不利な条件での離婚になる場合もあります。
モラハラの被害を受けた方は、法的にどのような権利を主張することができるか、その権利が訴訟において認められる可能性がどの程度あるか、見極めたうえで、調停手続において、譲れる部分と譲れない部分を冷静に判断をして、調停手続に対応する必要があると考えます。

モラハラによる調停離婚を弁護士に相談するメリット

モラハラによる調停離婚を弁護士に相談をすれば、相手方に対し、法的にどのような請求が考えられるか、知ることができます。

寺部法律事務所ができるサポート内容

寺部法律事務所では、離婚に関するご相談、離婚調停の代理業務、離婚訴訟の代理業務などを取り扱っています。
離婚調停の代理業務では、弁護士がご依頼者の方と打ち合わせをしたうえで、調停申立書を作成し、家庭裁判所に提出します。弁護士は、調停期日に同席をします。弁護士は、調停手続において、必要に応じ、主張書面を提出したり、証拠を提出したりします。調停が成立する場合には、調停条項の内容について助言をします。
離婚訴訟の代理業務では、弁護士がご依頼者の方と打ち合わせをしたうえで、訴状を作成し、家庭裁判所に提出します。弁護士は、裁判の期日に出席をします。裁判の期日は、ウエブで開催されることが多いです。裁判の期日は、原則として、弁護士のみの出席で足ります。当事者尋問期日など、ご本人に期日へのご出席をお願いする場合もあります。
弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをしながら、ご依頼者の方の主張を記載した準備書面を提出したり、証拠を提出したりします。訴訟においては、判決前に当事者の尋問が行われることが通常です。弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをして、尋問のリハーサルをするなどして、当事者尋問に備えます。訴訟においては、合意に達すると和解となる場合があります。和解については、弁護士が和解条項について助言します。

お気軽に弁護士にご相談を

モラハラをする配偶者と離婚をお考えの場合には、弁護士までご相談ください。

当事務所が執筆したコラムです。是非ご覧下さい。

No コラムタイトル
1  離婚問題で押さえるべき視点
2  離婚カウンセラーについて
3  女性弁護士が加入しました!
4  離縁原因について
5  養育費の増減額
6  家事事件手続法が施行されました。
7  財産分与の請求手続
8  家事調停手続における書面の提出
9  夫婦関係調整の調停申立
10  試行的面会交流
11  女性弁護士による離婚相談
12  不貞行為と慰謝料請求
13  養育費の合意成立後の請求手続
14  離婚、親族の範囲
15  離婚、姻族関係の発生、消滅
16  親子関係の発生
17  婚姻費用分担
18  離婚と親権
19  離婚原因について
20  離婚の手続の種類
21  婚約の不当破棄と損害賠償
22  嫡出推定最高裁弁論
23  財産分与
24  財産分与の対象財産(退職金)
25  教育費の増減額
26  嫡出推定最高裁判
27  離婚、親権者の代理権濫用
28  再婚禁止期間
29   夫婦別姓
30   利益相反行為
31  離婚調停の流れと弁護士の役割
32  日常家事債務
33  京都町歩き
34  亀田信介氏講演
35  森川亮氏講演
36  グッピー飼っています
37  祇園祭り花火大会
38  司法修習生の修習を担当しました
39  グッピーが成長しました
39  内縁関係の解消による財産分与の規定
40  再婚禁止と最高裁判所判決
41  婚姻関係破綻後の不貞行為
42  利益相反行為と遺産分割の協議
43   慰謝料請求を受けた場合の対応①破綻の抗弁
44  財産分与として不動産を譲渡する場合と税金
45  財産分与と慰謝料の関係
46  ご両親とご一緒の離婚相談
47  モラハラ(モラルハラスメント)と離婚原因
48  慰謝料請求を受けた場合の対応②不貞行為の否認
49  財産分与の債務者の破産
50  慰謝料請求を受けた場合の対応③慰謝料の金額
51  慰謝料請求を受けた場合の対応④求償
52  慰謝料請求を受けた場合、不貞の当事者双方が既婚者の場合
53  夫婦間の契約取り消権
54  不貞行為を理由とする慰謝料請求と消滅時効
55  離婚協議書の作成のポイント①総論
56  離婚協議書作成のポイント②養育費
57  離婚協議書作成のポイント③慰謝料
58  離婚協議書作成のポイント④財産分与
59  離婚協議書作成のポイント⑤年金分割
60  離婚協議書作成のポイント⑥面会交流
61  離婚協議書作成のポイント⑦精算条項
62  財産分与の対象 自動車
63  慰謝料請求における債務の免除と他の共同不法行為者に対する効力
64  夫婦同氏と憲法適合性
65  夫婦同氏と憲法適合性(続)
66  過去の婚姻費用の分担の態様と離婚訴訟における財産分与
67  婚姻費用分担の調停手続
68  養育費の調停手続き
69  家事事件とマイナンバー
70  離婚調停のポイント①離婚
71  離婚調停のポイント②親権
72  離婚調停のポイント③慰謝料
73  豊橋市の離婚情報
74  不貞行為と慰謝料獲得のために必要な証拠
75  離婚調停のポイント④財産分与
76  離婚調停のポイント⑤養育費
77  離婚調停のポイント⑥年金分割
78  離婚調停のポイント⑦面会交流(面接交渉)
79  離婚調停のポイント⑧精算条項
80  離婚、不貞行為を理由とする慰謝料請求訴訟と証拠
81  離婚を切り出されたが、離婚したくない
82  事務所旅行にいってきました
83  離婚のメリット・デメリット
83  離婚が認められるための5つの条件
84  熟年離婚において注意すべきポイント
85  どこからが不貞行為として認められるのか
86  不貞行為の証拠とSNS
87  中里妃沙子弁護士の講演を聴いてきました
88  養育費
89  婚姻費用分担(別居中の生活費)
90  離婚に伴う慰謝料
91  年金分割
92  まとめサイト
93  財産分与の対象となる財産
94  夫より収入が少ない場合でも子の親権者者になれるのでしょうか
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