モラハラによる調停離婚の進め方や注意点を弁護士が解説
モラハラとは
モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度などによって、相手方を精神的に追い詰めることをいいます。
モラハラは、身体的な暴力と比べて表面化しにくく、モラハラの加害者がモラハラをしているという自覚がなかったり、モラハラの被害者が、モラハラの被害にあっているという認識がなかったりする場合もあります。
モラハラを理由に離婚することはできる?
民法は、離婚原因として、4つ規定していますが、そのうち、モラハラは、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当するか否かが問題となります。
モラハラは、民法上の概念ではありませんので、裁判になった場合、モラハラと感じた具体的な相手方の言動を主張、立証する必要があります。
モラハラの離婚協議は難しい理由
モラハラの被害者の方は、モラハラをする相手方と対等に話し合いをすることが困難である場合が少なくありません。
離婚協議において、モラハラの被害者の方が、相手方に対し、自己の主張を伝え、その内容を離婚の合意内容に盛り込むことは困難な場合が少なくありません。
モラハラの被害者の方が、離婚協議をして離婚を成立させることは難しい場合が多いと思います。
モラハラによる離婚調停の進め方
離婚調停を始めるには、家庭裁判所に、必要な書類等を添付して、調停申立書を提出します。
調停申立をすると、第1回調停期日が指定され、相手方に調停申立書が送付されます。
第1回調停期日においては、調停委員の先生が、申立人から事情を聞いた後、相手方から事情を聞くことが通常です。
第1回調停期日において、当事者が合意に達しない場合、第2回目の調停期日が開催されることが通常です。
調停期日において、当事者が合意に達すれば、調停調書を作成し、調停手続は、終了します。
調停期日において、当事者が合意に達する見込みがないと裁判所が判断をすれば、調停手続は、不成立で終了することが通常です。
モラハラによる調停離婚を進める際の落とし穴
離婚調停手続は、家庭裁判所において、当事者間で、調停委員の先生を介して、話し合いをして、合意を目指す手続です。調停委員の先生は、中立の立場ですので、モラハラをした配偶者が自己の主張に終始し、こちら側に不利な条件を主張している場合であっても、モラハラをした配偶者の主張自体を否定することはできません。調停手続においては、当事者が合意に達しないと、調停が不成立になります。
もっとも、安易に妥協をしてしまうと、モラハラの被害を受けた方にとって、不利な条件での離婚になる場合もあります。
モラハラの被害を受けた方は、法的にどのような権利を主張することができるか、その権利が訴訟において認められる可能性がどの程度あるか、見極めたうえで、調停手続において、譲れる部分と譲れない部分を冷静に判断をして、調停手続に対応する必要があると考えます。
モラハラによる調停離婚を弁護士に相談するメリット
モラハラによる調停離婚を弁護士に相談をすれば、相手方に対し、法的にどのような請求が考えられるか、知ることができます。
寺部法律事務所ができるサポート内容
寺部法律事務所では、離婚に関するご相談、離婚調停の代理業務、離婚訴訟の代理業務などを取り扱っています。
離婚調停の代理業務では、弁護士がご依頼者の方と打ち合わせをしたうえで、調停申立書を作成し、家庭裁判所に提出します。弁護士は、調停期日に同席をします。弁護士は、調停手続において、必要に応じ、主張書面を提出したり、証拠を提出したりします。調停が成立する場合には、調停条項の内容について助言をします。
離婚訴訟の代理業務では、弁護士がご依頼者の方と打ち合わせをしたうえで、訴状を作成し、家庭裁判所に提出します。弁護士は、裁判の期日に出席をします。裁判の期日は、ウエブで開催されることが多いです。裁判の期日は、原則として、弁護士のみの出席で足ります。当事者尋問期日など、ご本人に期日へのご出席をお願いする場合もあります。
弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをしながら、ご依頼者の方の主張を記載した準備書面を提出したり、証拠を提出したりします。訴訟においては、判決前に当事者の尋問が行われることが通常です。弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをして、尋問のリハーサルをするなどして、当事者尋問に備えます。訴訟においては、合意に達すると和解となる場合があります。和解については、弁護士が和解条項について助言します。
お気軽に弁護士にご相談を
モラハラをする配偶者と離婚をお考えの場合には、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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