【弁護士コラム】離婚と親権
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未成年の子がいる夫婦が離婚する場合には、親権者を定める必要があり、父母のどちらか一方が単独親権者となります。夫婦で離婚の合意ができていても、親権者の記載がない離婚届は受理されません。
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裁判で親権者を指定する場合には、「子の利益」を基準にして、親権者にふさわしいかの判断 がされることになります。具体的には、監護の継続性、子どもの意思、子どもの年齢や環境への適応性などの子どもの側の事情及び子どもに対する愛情や監護意 思、経済状態や家庭環境等の監護体制の優劣などの父母の側の事情が考慮されて決定されると考えられます。

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