新型コロナウィルスと面会交流
新型コロナウィルス感染症が広がり、地域によっては、緊急事態宣言が出されるなかで、面会交流をどのようにしたらよいのでしょうか。
面会交流は、両親が別居しているなかで、子どもが非監護親からも、愛情を受けていることを感じる重要な機会であると思います。
一方で、面会交流には、新型コロナウィルスの感染のリスクがあることは否定できません。
そこで、現時点での当事務所の基本的な方針としては、感染リスクを下げることに最大限配慮したうえで、面会交流を実施する方針で考えています。
具体的には、
①あらかじめ手指消毒をする
②屋外あるいは十分換気されている環境で行う
③発熱、咳など感染症の症状がある場合には、延期をする
など感染リスクを下げることに最大限配慮します。
また、個別具体的な事案に応じて、インターネットを利用して面会交流をすることも検討します。
もちろん、今後の感染状況によっては、上記基本方針が変更になる場合もあります。 一日も早く、新型コロナウィルス感染症が収束することを願っています。


愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。