【弁護士コラム】財産分与
|
民法は、協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる旨規定しています(民法768条1項)。
また、民法は、財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる旨規定しています(民法768条2項本文)。
実際には、離婚に際し、財産分与もあわせて協議する場合も多く、例えば、離婚調停において財産分与もあわせて請求することができます。財産分与の請求は、離婚訴訟に付帯して申し立てることもできます。 |
![]() |
また、離婚届出を提出するだけで財産分与等について取り決めることなく協議離婚をした後、財産分与について、調停を申し立てることもできます。
財産分与には、一般に①婚姻中の夫婦共同財産の精算②離婚後の経済的弱者に対する扶養③離婚による慰謝料の3つの要素があると考えられており、そのうち①が中心になります。ただし、財産分与の請求について、離婚の時から2年以内に請求する必要があります。この2年の期間制限は、消滅時効ではなく、除斥期間と考えられます。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所が執筆したコラムです。是非ご覧下さい。
- モラハラによる調停離婚の進め方や注意点を弁護士が解説
- 性格の不一致を理由に離婚をすることはできるの?慰謝料や財産分与について弁護士が解説します
- モラハラ離婚を成功させるためのポイントと準備について弁護士が解説
- 夫(妻)のモラハラをやめさせることはできるか弁護士が解説
- スマホは離婚理由になる?最近多いスマホ離婚について弁護士が解説
- いったん決まった婚姻費用を減額することはできますか?
- 新型コロナウィルスと面会交流
- 最高裁判所が財産分与の家事審判手続において建物の明け渡しを命ずることができる旨判断を示しました
- 嫡出否認の訴えに関する最高裁判所の決定がでました
- 離婚、養育費について、新たな算定表が発表されました
















