【弁護士コラム】利益相反行為
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親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表します。民法の条文上は、代表という文言が用いられていますが、代表は、代理を意味すると考えられています。 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。 それでは、利益が相反する行為に該当するか否かは、どのように判定するのでしょうか。
利益相反行為に該当するか否かは、「親権者が子を代理してなした行為自体を外形的客観的に考察して判定すべきであって、当該代理行為をなすについての親権者の動機、意図をもって判定すべきではない」旨判示した最高裁判所の裁判例があります。 |
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したがって、親権者が金銭を借り入れるにあたり、子を代理して子が親権者の債務を連帯保証する場合には、通常、利益相反行為に該当すると考えられます。一方、親権者が子を代理して金銭を借り入れをし、親権者が子の債務を連帯保証する場合には、通常、利益相反行為に該当しないと考えられます。

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