【コラム】内縁関係の解消による財産分与の規定

 

内縁の夫婦の一方が死亡したことにより、内縁関係が解消した場合、法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法の規定が類推適用されるのでしょうか。

 

法律上の夫婦の場合は、配偶者の一方が死亡した場合には、被相続人の配偶者は、常に相続人となる旨の民法の規定があり、法定相続人となります。
内縁の場合には、内縁の夫婦の一方が死亡しても、民法には、内縁の妻、内縁の夫を法定相続人とする旨の規定はなく、法定相続人にはならないと考えられます。

 

次に、法律上の夫婦が離婚する場合、民法では、離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる旨の規定があります。
この民法の財産分与の規定は、死亡ではなく、離別による内縁関係の解消の場合に類推適用されると考えられます。

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それでは、死亡による内縁関係の解消の場合には、民法の財産分与の規定が類推適用
されるのでしょうか。

最高裁判所の決定には、

 

「内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法768条の規定を類推適用することはできないと解するのが相当である。
民法は、法律上の夫婦の婚姻解消時における財産関係の清算及び婚姻解消後の扶養については、離婚による解消と当事者の一方の死亡による解消を区別し、前者の場合には財産分与の方法を用意し、後者の場合に相続により財産を承継させることでこれを処理するものとしている。

 

このことにかんがみると、内縁の夫婦について、離別による内縁解消の場合に民法の財産分与の規定を類推適用することは、準婚的法律関係の保護に適するものとしてその合理性を承認し得るとしても、死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産精算の道を開くことは、相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので、法の予定しないところである。」 旨判断したものがあります。

 

したがって、内縁関係にある夫婦が、死亡による内縁関係の解消の場合も、相手方に財産を承継させたい場合には、遺言等の手続きを検討する必要があると思います。

 

詳しくは、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

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