性格の不一致を理由に離婚をすることはできるの?慰謝料や財産分与について弁護士が解説します
性格の不一致とは
離婚における性格の不一致とは、夫婦として共同生活を続けることが困難なほど、夫婦の性格が合わない状態をいうと考えられます。
もちろん、性格が似ていれば、夫婦の折り合いが良いとも限りません。もともと、他人同士である男女が結婚して共同生活を営むのですから、少なからず、喧嘩などはあると思います。
もっとも、夫婦として共同生活を続けていくことが困難なほど折り合いが悪いと、離婚を考えることが少なくないと思います。
性格の不一致で離婚できる?
離婚の主な方法としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
協議離婚では、夫婦で離婚を合意して、市区町村役場に離婚届を提出します。
協議離婚の場合、夫婦で合意できるか否かがポイントであり、合意できれば、性格の不一致が理由であっても離婚できます。
調停離婚の場合、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをし、家庭裁判所で合意に達すれば、調停離婚が成立します。
調停離婚の場合、調停手続で合意に達すれば離婚が成立しますので、合意できれば、性格の不一致が理由であっても離婚できます。
裁判離婚の場合、民法は、離婚原因として以下の4つを規定しています。
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
裁判離婚の場合、上記離婚原因のうち、いずれかが認められる必要があります。
裁判離婚において、被告が離婚を争った場合、性格の不一致だけでは、原則として、離婚が認められないと考えられます。
性格の不一致で離婚する際の手順
離婚にあたり、離婚をしたい側が、相手方に離婚の申し入れをし、離婚の協議をすることが多いと思います。
離婚の協議をして、話し合いがまとまれば、離婚が成立します。
離婚の協議をしても、話し合いがまとまらない場合、離婚をしたい側は、離婚調停の申し立てをすることが多いと思います。
離婚調停において、話し合いを続けて、当事者が合意に達すれば、離婚が成立します。
離婚調停において、話し合いを続けても、合意に達しないときは、離婚調停は、不成立になります。
離婚調停が不成立になった場合、離婚をしたい側は、離婚訴訟の提起をすることが多いと思います。離婚訴訟において、当事者が合意に達して和解離婚をするか、または、離婚請求を認める判決が確定すれば、離婚が成立します。
性格の不一致で離婚する際に弁護士に相談するメリット
弁護士に相談をすれば、離婚に関する法律関係について、知ることができます。
離婚調停、離婚訴訟について、手続の流れを知ることができます。
また、離婚訴訟となった場合、離婚請求を認める判決を得ることができるか否か、見通しについて、弁護士の見解を聞くことができます。
性格の不一致による離婚を成立させるポイント
性格の不一致による離婚については、協議離婚、調停離婚においては、相手方の意思がポイントになります。相手方が離婚に応じる意思であれば、協議離婚、調停離婚が成立する可能性があります。
一方、相手方の離婚をしない意思が強固であれば、裁判離婚の可能性を探ることになると思います。裁判離婚においては、離婚を求める側が離婚原因の存在を主張し、かつ立証する必要があります。性格の不一致だけでは、原則として、婚姻を継続し難い重大な事由には該当しないと考えられます。そこで、離婚を求める側は、別居の事実や別居の期間、夫婦で喧嘩となったときの双方の言動など、婚姻を継続し難い重大な事由につながる可能性のある事実を主張する必要があると考えられます。
個別の事案については、弁護士までご相談ください。
性格の不一致で離婚する場合の養育費、財産分与、慰謝料
性格の不一致を理由に離婚する場合、原則として、慰謝料は認められないと考えます。
養育費は、離婚の理由とは別の問題ですので、原則どおり、父母の収入を基準として、計算をされることが通常であると考えます。
財産分与は、主として婚姻後に形成した財産を公平に分ける制度であり、離婚の理由とは別の問題であると考えます。性格の不一致を理由に離婚する場合であっても、原則として、財産分与対象財産を2分の1ずつ分けることになると考えます。
性格の不一致で離婚する場合、子どもの親権はどうなる?
離婚の理由が性格の不一致であることは、子供の親権者の指定とは別の問題であると考えます。
子どもの親権については、子の福祉という視点が大切になると考えます。
お気軽に弁護士にご相談を
性格の不一致で離婚をお考えの方は、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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