性格の不一致を理由に離婚をすることはできるの?慰謝料や財産分与について弁護士が解説します

性格の不一致とは

離婚における性格の不一致とは、夫婦として共同生活を続けることが困難なほど、夫婦の性格が合わない状態をいうと考えられます。
もちろん、性格が似ていれば、夫婦の折り合いが良いとも限りません。もともと、他人同士である男女が結婚して共同生活を営むのですから、少なからず、喧嘩などはあると思います。
もっとも、夫婦として共同生活を続けていくことが困難なほど折り合いが悪いと、離婚を考えることが少なくないと思います。

性格の不一致で離婚できる?

離婚の主な方法としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
協議離婚では、夫婦で離婚を合意して、市区町村役場に離婚届を提出します。
協議離婚の場合、夫婦で合意できるか否かがポイントであり、合意できれば、性格の不一致が理由であっても離婚できます。
調停離婚の場合、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをし、家庭裁判所で合意に達すれば、調停離婚が成立します。
調停離婚の場合、調停手続で合意に達すれば離婚が成立しますので、合意できれば、性格の不一致が理由であっても離婚できます。
裁判離婚の場合、民法は、離婚原因として以下の4つを規定しています。
  ①配偶者に不貞な行為があったとき
  ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
  ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  ④その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
裁判離婚の場合、上記離婚原因のうち、いずれかが認められる必要があります。
裁判離婚において、被告が離婚を争った場合、性格の不一致だけでは、原則として、離婚が認められないと考えられます。

性格の不一致で離婚する際の手順

離婚にあたり、離婚をしたい側が、相手方に離婚の申し入れをし、離婚の協議をすることが多いと思います。
離婚の協議をして、話し合いがまとまれば、離婚が成立します。
離婚の協議をしても、話し合いがまとまらない場合、離婚をしたい側は、離婚調停の申し立てをすることが多いと思います。
離婚調停において、話し合いを続けて、当事者が合意に達すれば、離婚が成立します。
離婚調停において、話し合いを続けても、合意に達しないときは、離婚調停は、不成立になります。
離婚調停が不成立になった場合、離婚をしたい側は、離婚訴訟の提起をすることが多いと思います。離婚訴訟において、当事者が合意に達して和解離婚をするか、または、離婚請求を認める判決が確定すれば、離婚が成立します。

性格の不一致で離婚する際に弁護士に相談するメリット

弁護士に相談をすれば、離婚に関する法律関係について、知ることができます。
  離婚調停、離婚訴訟について、手続の流れを知ることができます。
  また、離婚訴訟となった場合、離婚請求を認める判決を得ることができるか否か、見通しについて、弁護士の見解を聞くことができます。

性格の不一致による離婚を成立させるポイント

性格の不一致による離婚については、協議離婚、調停離婚においては、相手方の意思がポイントになります。相手方が離婚に応じる意思であれば、協議離婚、調停離婚が成立する可能性があります。
一方、相手方の離婚をしない意思が強固であれば、裁判離婚の可能性を探ることになると思います。裁判離婚においては、離婚を求める側が離婚原因の存在を主張し、かつ立証する必要があります。性格の不一致だけでは、原則として、婚姻を継続し難い重大な事由には該当しないと考えられます。そこで、離婚を求める側は、別居の事実や別居の期間、夫婦で喧嘩となったときの双方の言動など、婚姻を継続し難い重大な事由につながる可能性のある事実を主張する必要があると考えられます。
個別の事案については、弁護士までご相談ください。

性格の不一致で離婚する場合の養育費、財産分与、慰謝料

性格の不一致を理由に離婚する場合、原則として、慰謝料は認められないと考えます。
養育費は、離婚の理由とは別の問題ですので、原則どおり、父母の収入を基準として、計算をされることが通常であると考えます。
財産分与は、主として婚姻後に形成した財産を公平に分ける制度であり、離婚の理由とは別の問題であると考えます。性格の不一致を理由に離婚する場合であっても、原則として、財産分与対象財産を2分の1ずつ分けることになると考えます。

性格の不一致で離婚する場合、子どもの親権はどうなる?

離婚の理由が性格の不一致であることは、子供の親権者の指定とは別の問題であると考えます。
子どもの親権については、子の福祉という視点が大切になると考えます。

お気軽に弁護士にご相談を

性格の不一致で離婚をお考えの方は、弁護士までご相談ください。

当事務所が執筆したコラムです。是非ご覧下さい。

No コラムタイトル
1  離婚問題で押さえるべき視点
2  離婚カウンセラーについて
3  女性弁護士が加入しました!
4  離縁原因について
5  養育費の増減額
6  家事事件手続法が施行されました。
7  財産分与の請求手続
8  家事調停手続における書面の提出
9  夫婦関係調整の調停申立
10  試行的面会交流
11  女性弁護士による離婚相談
12  不貞行為と慰謝料請求
13  養育費の合意成立後の請求手続
14  離婚、親族の範囲
15  離婚、姻族関係の発生、消滅
16  親子関係の発生
17  婚姻費用分担
18  離婚と親権
19  離婚原因について
20  離婚の手続の種類
21  婚約の不当破棄と損害賠償
22  嫡出推定最高裁弁論
23  財産分与
24  財産分与の対象財産(退職金)
25  教育費の増減額
26  嫡出推定最高裁判
27  離婚、親権者の代理権濫用
28  再婚禁止期間
29   夫婦別姓
30   利益相反行為
31  離婚調停の流れと弁護士の役割
32  日常家事債務
33  京都町歩き
34  亀田信介氏講演
35  森川亮氏講演
36  グッピー飼っています
37  祇園祭り花火大会
38  司法修習生の修習を担当しました
39  グッピーが成長しました
39  内縁関係の解消による財産分与の規定
40  再婚禁止と最高裁判所判決
41  婚姻関係破綻後の不貞行為
42  利益相反行為と遺産分割の協議
43   慰謝料請求を受けた場合の対応①破綻の抗弁
44  財産分与として不動産を譲渡する場合と税金
45  財産分与と慰謝料の関係
46  ご両親とご一緒の離婚相談
47  モラハラ(モラルハラスメント)と離婚原因
48  慰謝料請求を受けた場合の対応②不貞行為の否認
49  財産分与の債務者の破産
50  慰謝料請求を受けた場合の対応③慰謝料の金額
51  慰謝料請求を受けた場合の対応④求償
52  慰謝料請求を受けた場合、不貞の当事者双方が既婚者の場合
53  夫婦間の契約取り消権
54  不貞行為を理由とする慰謝料請求と消滅時効
55  離婚協議書の作成のポイント①総論
56  離婚協議書作成のポイント②養育費
57  離婚協議書作成のポイント③慰謝料
58  離婚協議書作成のポイント④財産分与
59  離婚協議書作成のポイント⑤年金分割
60  離婚協議書作成のポイント⑥面会交流
61  離婚協議書作成のポイント⑦精算条項
62  財産分与の対象 自動車
63  慰謝料請求における債務の免除と他の共同不法行為者に対する効力
64  夫婦同氏と憲法適合性
65  夫婦同氏と憲法適合性(続)
66  過去の婚姻費用の分担の態様と離婚訴訟における財産分与
67  婚姻費用分担の調停手続
68  養育費の調停手続き
69  家事事件とマイナンバー
70  離婚調停のポイント①離婚
71  離婚調停のポイント②親権
72  離婚調停のポイント③慰謝料
73  豊橋市の離婚情報
74  不貞行為と慰謝料獲得のために必要な証拠
75  離婚調停のポイント④財産分与
76  離婚調停のポイント⑤養育費
77  離婚調停のポイント⑥年金分割
78  離婚調停のポイント⑦面会交流(面接交渉)
79  離婚調停のポイント⑧精算条項
80  離婚、不貞行為を理由とする慰謝料請求訴訟と証拠
81  離婚を切り出されたが、離婚したくない
82  事務所旅行にいってきました
83  離婚のメリット・デメリット
83  離婚が認められるための5つの条件
84  熟年離婚において注意すべきポイント
85  どこからが不貞行為として認められるのか
86  不貞行為の証拠とSNS
87  中里妃沙子弁護士の講演を聴いてきました
88  養育費
89  婚姻費用分担(別居中の生活費)
90  離婚に伴う慰謝料
91  年金分割
92  まとめサイト
93  財産分与の対象となる財産
94  夫より収入が少ない場合でも子の親権者者になれるのでしょうか
初回相談料0円 離婚・慰謝料無料法律相談のご予約 TEL:0532-52-0991 お電話は平日9:00~18:00
離婚・慰謝料 無料相談会 完全予約制ですので、お早めにご予約下さい。
初回相談料0円 離婚・慰謝料無料法律相談のご予約 TEL:0532-52-0991
離婚・慰謝料 無料相談会 完全予約制ですので、お早めにご相談ください。