コラム

2026年07月08日

モラハラによる調停離婚の進め方や注意点を弁護士が解説

モラハラとは モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度などによって、相手方を精神的に追い詰めることをいいます。モラハラは、身体的な暴力と比べて表面化しにくく、モラハラの加害者がモラハラをしているという自覚がなかったり、モラハラの被害者が、モラハラの被害にあっているという認識がなかったりする場合もあります。 モラハ... 続きはこちら≫

2026年07月08日

性格の不一致を理由に離婚をすることはできるの?慰謝料や財産分与について弁護士が解説します

性格の不一致とは 離婚における性格の不一致とは、夫婦として共同生活を続けることが困難なほど、夫婦の性格が合わない状態をいうと考えられます。もちろん、性格が似ていれば、夫婦の折り合いが良いとも限りません。もともと、他人同士である男女が結婚して共同生活を営むのですから、少なからず、喧嘩などはあると思います。もっとも、夫婦と... 続きはこちら≫

2025年09月19日

モラハラ離婚を成功させるためのポイントと準備について弁護士が解説

1 モラハラ(モラルハラスメント)とは?  モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度によって相手方を精神的に傷つける行為です。 夫婦間のモラハラには、夫から妻に対するモラハラだけでなく、妻から夫に対するモラハラもあります。    以下の項目に当てはまる人はモラハラをうけているかもしれません。  夫(妻)が自宅に帰... 続きはこちら≫

2025年08月25日

夫(妻)のモラハラをやめさせることはできるか弁護士が解説

はじめに (1)モラハラとは   モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度によって相手方を精神的に傷つける行為です。  モラハラの加害者は、相手方を否定したり、困惑させたりなどして、相手方の精神的な状態を不安定にし、相手方を追い詰めていく場合があります。    夫婦間のモラハラには、夫から妻に対するモラハラだけで... 続きはこちら≫

2025年08月01日

スマホは離婚理由になる?最近多いスマホ離婚について弁護士が解説

1 はじめに  夫(妻)が家に帰るとスマートフォンばかり見ていて、一緒にいても楽しくない、会話がない、私のことに関心がないように感じる、といった場合、離婚をすることができるのでしょうか。  最近、スマートフォンの使い方などに端を発し、夫婦関係が悪化し、離婚に至り、「スマホ離婚」という言葉を聞くようになりました。  スマ... 続きはこちら≫

2023年12月08日

いったん決まった婚姻費用を減額することはできますか?

私は、3年前、妻と結婚をしました。 私と妻の間には、子供が一人います。 私は、会社員として働いています。私の妻は、現在、会社員として働いています。 私は、昨年、妻と別居をしました。妻は、現在、子供と一緒に生活しています。 私の妻は、私に対し、婚姻費用の請求をし、話し合いがまとまらなかったため、調停になりました。私と妻の... 続きはこちら≫

2021年06月10日

新型コロナウィルスと面会交流

新型コロナウィルス感染症が広がり、地域によっては、緊急事態宣言が出されるなかで、面会交流をどのようにしたらよいのでしょうか。 面会交流は、両親が別居しているなかで、子どもが非監護親からも、愛情を受けていることを感じる重要な機会であると思います。  一方で、面会交流には、新型コロナウィルスの感染のリスクがあることは否定で... 続きはこちら≫

2020年09月07日

最高裁判所が財産分与の家事審判手続において建物の明け渡しを命ずることができる旨判断を示しました

最高裁判所は、令和2年8月6日、財産分与について、新たな判断を示しました。  財産分与の審判について、家庭裁判所が、家事事件手続法第154条2項4号に基づき、相手方に対し、建物の明け渡しを命ずることができるか否かが争われた事案において、最高裁判所は、建物の明け渡しを命ずることができる旨判断しました。  原審である東京高... 続きはこちら≫

2020年02月27日

嫡出否認の訴えに関する最高裁判所の決定がでました

1 嫡出の推定に関する民法の規定 民法第772条1項は、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」旨規定しています。 また、民法第772条2項は、「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」旨規定しています。 2 嫡出否認の... 続きはこちら≫

2020年01月30日

離婚、養育費について、新たな算定表が発表されました

離婚調停、離婚訴訟、婚姻費用分担調停などでは、養育費、婚姻費用の算出基準として、平成15年に算定表が公表され、広く用いられてきました。 最高裁判所は、令和元年12月23日、養育費、婚姻費用の新たな算出基準を公表しました。養育費・婚姻費用算定表は、最高裁判所のホームページでその内容を確認することができます。 新たな養育費... 続きはこちら≫

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