細かいミスを責め立てられると離婚理由になる?進め方や注意点を弁護士が解説
1 はじめに
配偶者から、細かいミスを責め立てられ、一緒に生活をしていても日々精神的苦痛を感じている場合、離婚をすることができるのでしょうか。
配偶者から細かいミスを責め立てられることは、モラハラ(モラルハラスメント)の一種であると考えられます。
モラハラをする配偶者と離婚をすることができるのでしょうか。
2 モラハラは離婚理由になる?
モラハラは、離婚理由になるのでしょうか。
民法の規定する法定離婚事由には、モラハラという言葉は出てきません。
(2)法定離婚事由
民法は、法定離婚事由として、
・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
の4つを規定しています。
配偶者が細かいミスを責め立てる場合には、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められるか否かがポイントとなります。
離婚を求める側は、婚姻を継続し難い重大な事由に該当すると考える具体的な事実を主張し、争いのある事実関係については、立証する必要があります。
細かいミスを責め立てることは、配偶者と2人だけの場面で口頭で行われることが多く、事実関係の立証が難しい場合が少なくありません。また、仮に、細かいミスを責め立てる一場面を立証できたとしても、裁判所が、直ちに法定離婚事由があると認定するとは限りません。
3 モラハラを理由に離婚をする方法
(1)離婚の種類
主な離婚の方法としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
①協議離婚は、夫婦で離婚届を作成し、市区町村役場に提出します。
協議離婚では、夫婦の間の合意があれば、離婚事由は必ずしも必要ではありません。
②調停離婚では、夫婦の一方が、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをします。
調停期日において、合意に達すれば、調停が成立し、離婚が成立します。
夫婦の間で合意に達すれば、離婚事由は必ずしも必要ではありません。
③裁判離婚では、離婚を求める側は、家庭裁判所に訴訟を提起します。
訴訟の期日では、代理人として弁護士を選任すれば、原則として、弁護士のみの出席で足ります。もっとも、当事者尋問の期日等、当事者の方のご出席が必要となる場合もあります。
裁判離婚において、当事者が離婚について合意に達すると、和解離婚となり、離婚が成立します。
もっとも、相手方が訴訟において、離婚を争う場合には、法定の離婚事由が認められる必要があります。
(2)このように協議離婚、調停離婚においては、当事者間で合意できるか否かがポイントになります。
裁判離婚においては、訴訟のなかで合意に達して和解離婚となる場合は別として、相手方が離婚を争い、判決となる場合、離婚を求める側は、裁判所に離婚事由を認めてもらう必要があります。
4 モラハラの配偶者と離婚する際の注意点
モラハラの配偶者と離婚をする場合、相手方が離婚に応じてくれるとは限りません。離婚に応じる場合でも、こちらにとって不利な条件を提示してくる可能性もあります。
安易に妥協をしてしまうと、本来得られる権利が得られない可能性もあります。
また、配偶者から細かいミスを責め立てられていた状況のなかで、相手方と直接、対等に交渉をして、解決をすることが難しい場合も多いと思います。
離婚調停、場合によっては、離婚訴訟になる可能性もあると思います。
一人で離婚手続を進めることが難しいと感じたら、弁護士にご相談をしてはいかがでしょうか。
また、離婚訴訟になった場合、相手方が離婚を争うと、離婚を求める側は、離婚事由を主張し、争いのある事実関係について、立証をする必要があります。離婚が認められない可能性もあることを踏まえて、どのように離婚に向けて手続を進めていくか、検討する必要があると思います。
5 モラハラの離婚を弁護士に相談するメリット
離婚問題について、弁護士に相談をすれば、離婚において、どのようなことが問題となるのか、どのような権利が認められるのか、知ることができます。また、離婚に向けた手続の流れや、訴訟になったときに、離婚が認められる見込みがあるのか、相談をすることができます。
また、弁護士に離婚調停の代理や離婚訴訟の代理などを依頼することができます。
6 お気軽に弁護士にご相談を
配偶者から細かいミスを責め立てられ、離婚をお考えの場合には、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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