モラハラ離婚を成功させるためのポイントと準備について弁護士が解説

1 モラハラ(モラルハラスメント)とは?


 モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度によって相手方を精神的に傷つける行為です。
 夫婦間のモラハラには、夫から妻に対するモラハラだけでなく、妻から夫に対するモラハラもあります。
  

 以下の項目に当てはまる人はモラハラをうけているかもしれません。

 夫(妻)が自宅に帰ってきて、ドアを開ける音がすると、ドキッとする
 夫(妻)が機嫌を悪くしないか、いつも気にしてしまう
 夫(妻)に意見を言うと、反論されてしまい、自分の考えが通らない
 夫(妻)が正しくて、自分が間違っていると思ってしまう


 モラハラの被害を受けているかもしれないと思ったら、身内、信頼できる友人、弁護士などの専門家などに相談をされてはいかがでしょうか。

2 モラハラを理由に離婚することはできるのでしょうか?


(1)協議離婚


 協議離婚については、当事者が、必要事項を記入し、離婚届に署名、押印するなどして、市区町村役場に提出すれば、協議離婚は、成立します。
 したがって、協議離婚については、相手方が離婚に同意し、離婚届に署名、押印をしてくれるか否かがポイントになります。


(2)調停離婚

 当事者間で話し合いなどをしても離婚に至らない場合、離婚を求める側は、家庭裁判所に離婚調停の申立をすることが多いです。
 離婚調停において、当事者間で離婚及びその条件について合意に達すれば、調停離婚が成立します。
 

 したがって、調停離婚については、当事者間で調停手続において合意に達するか否かが、ポイントとなります。


(3)裁判離婚

 離婚調停の手続において、合意に達しないときには、離婚調停は、不成立で終了することが通常です。
 離婚調停が不成立となった場合、離婚を求める側は、離婚訴訟を提起する場合が多いです。
 裁判離婚において、当事者間で、離婚及びその条件について合意に達すれば、和解離婚が成立します。


 もっとも、相手方が、離婚について争い、判決となる場合には、民法の規定する離婚原因があるか否かが問題となります。
 モラハラについては、民法の定める離婚原因のうち、「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在するか否かがポイントとなることが多いと思います。


 離婚を求める側が、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると考える具体的な事実を主張し、争いのある事実関係については、証拠で立証する必要があることが通常です。
 

 なお、個別の事案については、弁護士にご相談ください。

3 モラハラ離婚をする前に必要な準備とは?

 

 モラハラは、家庭内で行われることが多く、また、相手方の言ったことや相手方の態度が問題となることが多いです。
 離婚訴訟において、相手方に事実関係を争われてしまうと、立証が困難になる場合もあると思います。


 実際に別居した後には、証拠を集めることが難しい場合も多いと思います。
 同居中に、可能な限り、証拠を集めておくことが望ましいと思います。
 例えば、録音、録画などで、客観的な証拠を残すことは、争いのある事実関係を立証する手段として、有効な場合が少なくありません。


 また、日記などで、その都度、日々の記録を付けることも、証拠として有効な場合もあります。
 この場合、個人的な意見ですが、後日まとめて書くのではなく、できるだけその日の出来事をその日のうちに日記に書くことが大切だと思います。

4 モラハラ離婚を成功させるポイント

(1)別居前に確保できる証拠を確保する


 相手方が離婚を争い、離婚訴訟になる可能性もあります。
 離婚訴訟になった場合、相手方が事実関係を争ったとしても、立証できるように、別居前にできる限り証拠を確保することが望ましいと思います。


(2)弁護士にできるだけ早く相談をする

 離婚事件を多く取り扱っている弁護士であれば、協議離婚、離婚調停、離婚訴訟を数多く経験しています。
 早いタイミングで、弁護士に相談をして、離婚に関する法的知識や、事前の準備、今後の見通しなどを相談しておくことは、有用だと思います。


(3)身内や信頼できる友人などに相談をする

   モラハラの被害にあっていても、モラハラをされているという認識がない方も少なくありません。周りに相談ができる方がいれば、ご自分が置かれている状況を客観的に把握することができます。


   モラハラ離婚については、相手方の対応によっては、調停、訴訟などで長期間離婚できない状態が続く場合もあります。周りに味方になってくれる方がいれば、精神的な支えになる場合もあると思います。

5 モラハラが原因で離婚をする際の注意点

  

 モラハラが原因で離婚をしたいと考えた場合、別居をすることが多いと思います。
 また、相手方が協議離婚や調停離婚に応じない場合、離婚訴訟を提起せざるを得ない場合もあります。


 別居にあたり、個人的な意見ですが、配偶者からの経済的な自立(実家に戻り、親と同居して、経済的な援助を受けることも含みます)をすることが大切だと思います。配偶者からの経済的な自立ができる状態であれば、離婚調停、離婚訴訟などで、長期間、離婚が成立しない状態が続いても、経済的に耐えることができると思います。周りに精神的な支えになってくれる身内や信頼できる友人の存在も大切だと思います。


 また、モラハラが原因で離婚をしたい場合、相手方が離婚に応じず、離婚訴訟において、離婚原因を立証するだけの証拠が手元になく、かなりの長期間離婚できない状態が続く可能性もあります。ケースバイケースですが、かなりの長期間離婚できない状態が続く可能性がある覚悟も持つ必要がある場合もあります。

6 まとめ

 モラハラが原因で離婚をお考えの場合には、弁護士までご相談ください。

当事務所が執筆したコラムです。是非ご覧下さい。

No コラムタイトル
1  離婚問題で押さえるべき視点
2  離婚カウンセラーについて
3  女性弁護士が加入しました!
4  離縁原因について
5  養育費の増減額
6  家事事件手続法が施行されました。
7  財産分与の請求手続
8  家事調停手続における書面の提出
9  夫婦関係調整の調停申立
10  試行的面会交流
11  女性弁護士による離婚相談
12  不貞行為と慰謝料請求
13  養育費の合意成立後の請求手続
14  離婚、親族の範囲
15  離婚、姻族関係の発生、消滅
16  親子関係の発生
17  婚姻費用分担
18  離婚と親権
19  離婚原因について
20  離婚の手続の種類
21  婚約の不当破棄と損害賠償
22  嫡出推定最高裁弁論
23  財産分与
24  財産分与の対象財産(退職金)
25  教育費の増減額
26  嫡出推定最高裁判
27  離婚、親権者の代理権濫用
28  再婚禁止期間
29   夫婦別姓
30   利益相反行為
31  離婚調停の流れと弁護士の役割
32  日常家事債務
33  京都町歩き
34  亀田信介氏講演
35  森川亮氏講演
36  グッピー飼っています
37  祇園祭り花火大会
38  司法修習生の修習を担当しました
39  グッピーが成長しました
39  内縁関係の解消による財産分与の規定
40  再婚禁止と最高裁判所判決
41  婚姻関係破綻後の不貞行為
42  利益相反行為と遺産分割の協議
43   慰謝料請求を受けた場合の対応①破綻の抗弁
44  財産分与として不動産を譲渡する場合と税金
45  財産分与と慰謝料の関係
46  ご両親とご一緒の離婚相談
47  モラハラ(モラルハラスメント)と離婚原因
48  慰謝料請求を受けた場合の対応②不貞行為の否認
49  財産分与の債務者の破産
50  慰謝料請求を受けた場合の対応③慰謝料の金額
51  慰謝料請求を受けた場合の対応④求償
52  慰謝料請求を受けた場合、不貞の当事者双方が既婚者の場合
53  夫婦間の契約取り消権
54  不貞行為を理由とする慰謝料請求と消滅時効
55  離婚協議書の作成のポイント①総論
56  離婚協議書作成のポイント②養育費
57  離婚協議書作成のポイント③慰謝料
58  離婚協議書作成のポイント④財産分与
59  離婚協議書作成のポイント⑤年金分割
60  離婚協議書作成のポイント⑥面会交流
61  離婚協議書作成のポイント⑦精算条項
62  財産分与の対象 自動車
63  慰謝料請求における債務の免除と他の共同不法行為者に対する効力
64  夫婦同氏と憲法適合性
65  夫婦同氏と憲法適合性(続)
66  過去の婚姻費用の分担の態様と離婚訴訟における財産分与
67  婚姻費用分担の調停手続
68  養育費の調停手続き
69  家事事件とマイナンバー
70  離婚調停のポイント①離婚
71  離婚調停のポイント②親権
72  離婚調停のポイント③慰謝料
73  豊橋市の離婚情報
74  不貞行為と慰謝料獲得のために必要な証拠
75  離婚調停のポイント④財産分与
76  離婚調停のポイント⑤養育費
77  離婚調停のポイント⑥年金分割
78  離婚調停のポイント⑦面会交流(面接交渉)
79  離婚調停のポイント⑧精算条項
80  離婚、不貞行為を理由とする慰謝料請求訴訟と証拠
81  離婚を切り出されたが、離婚したくない
82  事務所旅行にいってきました
83  離婚のメリット・デメリット
83  離婚が認められるための5つの条件
84  熟年離婚において注意すべきポイント
85  どこからが不貞行為として認められるのか
86  不貞行為の証拠とSNS
87  中里妃沙子弁護士の講演を聴いてきました
88  養育費
89  婚姻費用分担(別居中の生活費)
90  離婚に伴う慰謝料
91  年金分割
92  まとめサイト
93  財産分与の対象となる財産
94  夫より収入が少ない場合でも子の親権者者になれるのでしょうか
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