モラハラ離婚を成功させるためのポイントと準備について弁護士が解説
1 モラハラ(モラルハラスメント)とは?
モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度によって相手方を精神的に傷つける行為です。
夫婦間のモラハラには、夫から妻に対するモラハラだけでなく、妻から夫に対するモラハラもあります。
以下の項目に当てはまる人はモラハラをうけているかもしれません。
夫(妻)が自宅に帰ってきて、ドアを開ける音がすると、ドキッとする
夫(妻)が機嫌を悪くしないか、いつも気にしてしまう
夫(妻)に意見を言うと、反論されてしまい、自分の考えが通らない
夫(妻)が正しくて、自分が間違っていると思ってしまう
モラハラの被害を受けているかもしれないと思ったら、身内、信頼できる友人、弁護士などの専門家などに相談をされてはいかがでしょうか。
2 モラハラを理由に離婚することはできるのでしょうか?
(1)協議離婚
協議離婚については、当事者が、必要事項を記入し、離婚届に署名、押印するなどして、市区町村役場に提出すれば、協議離婚は、成立します。
したがって、協議離婚については、相手方が離婚に同意し、離婚届に署名、押印をしてくれるか否かがポイントになります。
(2)調停離婚
当事者間で話し合いなどをしても離婚に至らない場合、離婚を求める側は、家庭裁判所に離婚調停の申立をすることが多いです。
離婚調停において、当事者間で離婚及びその条件について合意に達すれば、調停離婚が成立します。
したがって、調停離婚については、当事者間で調停手続において合意に達するか否かが、ポイントとなります。
(3)裁判離婚
離婚調停の手続において、合意に達しないときには、離婚調停は、不成立で終了することが通常です。
離婚調停が不成立となった場合、離婚を求める側は、離婚訴訟を提起する場合が多いです。
裁判離婚において、当事者間で、離婚及びその条件について合意に達すれば、和解離婚が成立します。
もっとも、相手方が、離婚について争い、判決となる場合には、民法の規定する離婚原因があるか否かが問題となります。
モラハラについては、民法の定める離婚原因のうち、「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在するか否かがポイントとなることが多いと思います。
離婚を求める側が、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると考える具体的な事実を主張し、争いのある事実関係については、証拠で立証する必要があることが通常です。
なお、個別の事案については、弁護士にご相談ください。
3 モラハラ離婚をする前に必要な準備とは?
モラハラは、家庭内で行われることが多く、また、相手方の言ったことや相手方の態度が問題となることが多いです。
離婚訴訟において、相手方に事実関係を争われてしまうと、立証が困難になる場合もあると思います。
実際に別居した後には、証拠を集めることが難しい場合も多いと思います。
同居中に、可能な限り、証拠を集めておくことが望ましいと思います。
例えば、録音、録画などで、客観的な証拠を残すことは、争いのある事実関係を立証する手段として、有効な場合が少なくありません。
また、日記などで、その都度、日々の記録を付けることも、証拠として有効な場合もあります。
この場合、個人的な意見ですが、後日まとめて書くのではなく、できるだけその日の出来事をその日のうちに日記に書くことが大切だと思います。
4 モラハラ離婚を成功させるポイント
(1)別居前に確保できる証拠を確保する
相手方が離婚を争い、離婚訴訟になる可能性もあります。
離婚訴訟になった場合、相手方が事実関係を争ったとしても、立証できるように、別居前にできる限り証拠を確保することが望ましいと思います。
(2)弁護士にできるだけ早く相談をする
離婚事件を多く取り扱っている弁護士であれば、協議離婚、離婚調停、離婚訴訟を数多く経験しています。
早いタイミングで、弁護士に相談をして、離婚に関する法的知識や、事前の準備、今後の見通しなどを相談しておくことは、有用だと思います。
(3)身内や信頼できる友人などに相談をする
モラハラの被害にあっていても、モラハラをされているという認識がない方も少なくありません。周りに相談ができる方がいれば、ご自分が置かれている状況を客観的に把握することができます。
モラハラ離婚については、相手方の対応によっては、調停、訴訟などで長期間離婚できない状態が続く場合もあります。周りに味方になってくれる方がいれば、精神的な支えになる場合もあると思います。
5 モラハラが原因で離婚をする際の注意点
モラハラが原因で離婚をしたいと考えた場合、別居をすることが多いと思います。
また、相手方が協議離婚や調停離婚に応じない場合、離婚訴訟を提起せざるを得ない場合もあります。
別居にあたり、個人的な意見ですが、配偶者からの経済的な自立(実家に戻り、親と同居して、経済的な援助を受けることも含みます)をすることが大切だと思います。配偶者からの経済的な自立ができる状態であれば、離婚調停、離婚訴訟などで、長期間、離婚が成立しない状態が続いても、経済的に耐えることができると思います。周りに精神的な支えになってくれる身内や信頼できる友人の存在も大切だと思います。
また、モラハラが原因で離婚をしたい場合、相手方が離婚に応じず、離婚訴訟において、離婚原因を立証するだけの証拠が手元になく、かなりの長期間離婚できない状態が続く可能性もあります。ケースバイケースですが、かなりの長期間離婚できない状態が続く可能性がある覚悟も持つ必要がある場合もあります。
6 まとめ
モラハラが原因で離婚をお考えの場合には、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。