【弁護士コラム】婚姻費用分担
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民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定しています。
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実務では、婚姻費用の算定表が活用されています。調停手続においても、お互いの源泉徴収票、給与明細書、確定申告書控えなどの収入の資料をもとに、婚姻費用の算定表を用いて話し合いがされることが多いです。また、家計収支表の提出を求められる場合もあります。
調停で話し合いがまとまった場合には、調停調書を作成します。調停調書には、確定判決と同一の効力があり、相手方が婚姻費用の支払いを怠った場合には、相手方は、給与等の差し押さえを受ける場合があります。調停がまとまらないときは、審判手続によって婚姻費用の金額を定めることになります。

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