配偶者からの激しい束縛は離婚理由になる?弁護士が解説

1 束縛が激しい配偶者の特徴

 配偶者からの束縛が激しいというお悩みを聞くことがあります。
 出かけるときに、いつも、誰と会うの、どこに行くのと聞かれたり、帰りが遅くなると、配偶者から電話がかかってきたりすると聞くこともあります。
 束縛が激しい配偶者の特徴として、嫉妬心が強い、自分が正しいと強く信じている、配偶者を信じていないといったことがある場合があります。

2 束縛が激しい配偶者の2つのケース

(1)必要最低限の生活費しか渡さない

 束縛が激しい配偶者のケースとして、必要最低限の生活費しか渡さないということがあります。
 必要最低限の生活費しか渡されなければ、経済的に、大きく行動が制約される場合があります。
 また、臨時の出費が必要な場合、その都度、配偶者に事前に相談をし、了承をとったうえで、実際に支出した後、配偶者にレシートの提出を求められるといった場合もあります。

(2)常に行動をチェックする

 束縛が激しい配偶者のケースとして、常に行動をチェックするということがあります。   
 ・出かけるときに、誰と会うか、どこに行くか、事前に確認をされる
 ・出かけているときに、携帯電話に連絡が入る
 ・スマートフォンをチェックされる
 ・自動車のカーナビの履歴などをチェックされる
 ・友人と外出することを嫌がる
  などの行動が見られる場合があります。

(3)束縛が激しいと感じた場合、モラルハラスメント(モラハラ)の可能性があります。

 モラハラではないかと感じた場合、周りに相談をするなどして、ご自身が置かれている状況を客観的に見ることも大切だと思います。

3 束縛を理由に離婚することはできる?

 協議離婚については、相手方が離婚に同意をすれば、離婚について、特段の理由は求められません。また、調停離婚についても、当事者間で合意に達すれば、必ずしも理由は必要ではありません。
 裁判離婚において、判決で離婚を認めてもらうためには、離婚原因が必要になります。
 民法は、離婚原因について、
  ①配偶者に不貞な行為があったとき
  ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
  ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  ④その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
 の4つを規定しています。
 配偶者の束縛を理由に離婚するためには、婚姻関係を継続し難い重大な事由が認められるか否かがポイントになります。
 離婚を求める側は、婚姻関係を継続し難い重大な事由に該当すると考えられる具体的な事実を主張し、相手方が事実関係を争った場合、争いがある事実を立証する必要があります。

4 束縛をする配偶者との離婚方法

 束縛をする配偶者と離婚をする主な方法としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
 協議離婚については、相手方と話し合いをして、離婚について、合意をする必要があります。束縛をする配偶者との間で話し合いをして協議離婚を成立させることは難しい場合が少なくないと思います。
 調停離婚については、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをし、調停期日において、調停委員の先生を通じて、離婚について話し合いをします。
 調停期日において、離婚について合意が成立すると、裁判官の面前で、合意内容を確認して、離婚が成立します。
 裁判離婚については、調停手続をしても、離婚に至らない場合、家庭裁判所に訴訟を提起します。訴訟においては、裁判の期日において、互いに主張をし、判決において、原告が請求した事項について、判断を示します。離婚を認める判決が確定すると、離婚が成立します。
 裁判の手続において、和解の協議が行われる場合があります。当事者が訴訟手続において、離婚について、合意に達すると和解離婚が成立します。

5 束縛が激しい配偶者との離婚を弁護士に相談するメリット

 弁護士に相談をすることにより、離婚についての基本的な法律知識、ご相談者の方にとってどのような請求が考えられるか、離婚の手続についての説明等を受けることができます。  
束縛が激しい配偶者との間では、当事者間で話し合いをして、協議離婚をすることが困難な場合が少なくないと思います。
 離婚調停、離婚訴訟の可能性あるなかで、弁護士に相談をすることにより、今後の離婚手続の進め方について、手続の流れやポイントを聞くことができます。

6 お気軽に弁護士にご相談を

 束縛が激しい配偶者との離婚をお考えの場合には、お気軽に弁護士にご相談ください。

当事務所が執筆したコラムです。是非ご覧下さい。

No コラムタイトル
1  離婚問題で押さえるべき視点
2  離婚カウンセラーについて
3  女性弁護士が加入しました!
4  離縁原因について
5  養育費の増減額
6  家事事件手続法が施行されました。
7  財産分与の請求手続
8  家事調停手続における書面の提出
9  夫婦関係調整の調停申立
10  試行的面会交流
11  女性弁護士による離婚相談
12  不貞行為と慰謝料請求
13  養育費の合意成立後の請求手続
14  離婚、親族の範囲
15  離婚、姻族関係の発生、消滅
16  親子関係の発生
17  婚姻費用分担
18  離婚と親権
19  離婚原因について
20  離婚の手続の種類
21  婚約の不当破棄と損害賠償
22  嫡出推定最高裁弁論
23  財産分与
24  財産分与の対象財産(退職金)
25  教育費の増減額
26  嫡出推定最高裁判
27  離婚、親権者の代理権濫用
28  再婚禁止期間
29   夫婦別姓
30   利益相反行為
31  離婚調停の流れと弁護士の役割
32  日常家事債務
33  京都町歩き
34  亀田信介氏講演
35  森川亮氏講演
36  グッピー飼っています
37  祇園祭り花火大会
38  司法修習生の修習を担当しました
39  グッピーが成長しました
39  内縁関係の解消による財産分与の規定
40  再婚禁止と最高裁判所判決
41  婚姻関係破綻後の不貞行為
42  利益相反行為と遺産分割の協議
43   慰謝料請求を受けた場合の対応①破綻の抗弁
44  財産分与として不動産を譲渡する場合と税金
45  財産分与と慰謝料の関係
46  ご両親とご一緒の離婚相談
47  モラハラ(モラルハラスメント)と離婚原因
48  慰謝料請求を受けた場合の対応②不貞行為の否認
49  財産分与の債務者の破産
50  慰謝料請求を受けた場合の対応③慰謝料の金額
51  慰謝料請求を受けた場合の対応④求償
52  慰謝料請求を受けた場合、不貞の当事者双方が既婚者の場合
53  夫婦間の契約取り消権
54  不貞行為を理由とする慰謝料請求と消滅時効
55  離婚協議書の作成のポイント①総論
56  離婚協議書作成のポイント②養育費
57  離婚協議書作成のポイント③慰謝料
58  離婚協議書作成のポイント④財産分与
59  離婚協議書作成のポイント⑤年金分割
60  離婚協議書作成のポイント⑥面会交流
61  離婚協議書作成のポイント⑦精算条項
62  財産分与の対象 自動車
63  慰謝料請求における債務の免除と他の共同不法行為者に対する効力
64  夫婦同氏と憲法適合性
65  夫婦同氏と憲法適合性(続)
66  過去の婚姻費用の分担の態様と離婚訴訟における財産分与
67  婚姻費用分担の調停手続
68  養育費の調停手続き
69  家事事件とマイナンバー
70  離婚調停のポイント①離婚
71  離婚調停のポイント②親権
72  離婚調停のポイント③慰謝料
73  豊橋市の離婚情報
74  不貞行為と慰謝料獲得のために必要な証拠
75  離婚調停のポイント④財産分与
76  離婚調停のポイント⑤養育費
77  離婚調停のポイント⑥年金分割
78  離婚調停のポイント⑦面会交流(面接交渉)
79  離婚調停のポイント⑧精算条項
80  離婚、不貞行為を理由とする慰謝料請求訴訟と証拠
81  離婚を切り出されたが、離婚したくない
82  事務所旅行にいってきました
83  離婚のメリット・デメリット
83  離婚が認められるための5つの条件
84  熟年離婚において注意すべきポイント
85  どこからが不貞行為として認められるのか
86  不貞行為の証拠とSNS
87  中里妃沙子弁護士の講演を聴いてきました
88  養育費
89  婚姻費用分担(別居中の生活費)
90  離婚に伴う慰謝料
91  年金分割
92  まとめサイト
93  財産分与の対象となる財産
94  夫より収入が少ない場合でも子の親権者者になれるのでしょうか
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