配偶者からの激しい束縛は離婚理由になる?弁護士が解説
1 束縛が激しい配偶者の特徴
配偶者からの束縛が激しいというお悩みを聞くことがあります。
出かけるときに、いつも、誰と会うの、どこに行くのと聞かれたり、帰りが遅くなると、配偶者から電話がかかってきたりすると聞くこともあります。
束縛が激しい配偶者の特徴として、嫉妬心が強い、自分が正しいと強く信じている、配偶者を信じていないといったことがある場合があります。
2 束縛が激しい配偶者の2つのケース
(1)必要最低限の生活費しか渡さない
束縛が激しい配偶者のケースとして、必要最低限の生活費しか渡さないということがあります。
必要最低限の生活費しか渡されなければ、経済的に、大きく行動が制約される場合があります。
また、臨時の出費が必要な場合、その都度、配偶者に事前に相談をし、了承をとったうえで、実際に支出した後、配偶者にレシートの提出を求められるといった場合もあります。
(2)常に行動をチェックする
束縛が激しい配偶者のケースとして、常に行動をチェックするということがあります。
・出かけるときに、誰と会うか、どこに行くか、事前に確認をされる
・出かけているときに、携帯電話に連絡が入る
・スマートフォンをチェックされる
・自動車のカーナビの履歴などをチェックされる
・友人と外出することを嫌がる
などの行動が見られる場合があります。
(3)束縛が激しいと感じた場合、モラルハラスメント(モラハラ)の可能性があります。
モラハラではないかと感じた場合、周りに相談をするなどして、ご自身が置かれている状況を客観的に見ることも大切だと思います。
3 束縛を理由に離婚することはできる?
協議離婚については、相手方が離婚に同意をすれば、離婚について、特段の理由は求められません。また、調停離婚についても、当事者間で合意に達すれば、必ずしも理由は必要ではありません。
裁判離婚において、判決で離婚を認めてもらうためには、離婚原因が必要になります。
民法は、離婚原因について、
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
の4つを規定しています。
配偶者の束縛を理由に離婚するためには、婚姻関係を継続し難い重大な事由が認められるか否かがポイントになります。
離婚を求める側は、婚姻関係を継続し難い重大な事由に該当すると考えられる具体的な事実を主張し、相手方が事実関係を争った場合、争いがある事実を立証する必要があります。
4 束縛をする配偶者との離婚方法
束縛をする配偶者と離婚をする主な方法としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
協議離婚については、相手方と話し合いをして、離婚について、合意をする必要があります。束縛をする配偶者との間で話し合いをして協議離婚を成立させることは難しい場合が少なくないと思います。
調停離婚については、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをし、調停期日において、調停委員の先生を通じて、離婚について話し合いをします。
調停期日において、離婚について合意が成立すると、裁判官の面前で、合意内容を確認して、離婚が成立します。
裁判離婚については、調停手続をしても、離婚に至らない場合、家庭裁判所に訴訟を提起します。訴訟においては、裁判の期日において、互いに主張をし、判決において、原告が請求した事項について、判断を示します。離婚を認める判決が確定すると、離婚が成立します。
裁判の手続において、和解の協議が行われる場合があります。当事者が訴訟手続において、離婚について、合意に達すると和解離婚が成立します。
5 束縛が激しい配偶者との離婚を弁護士に相談するメリット
弁護士に相談をすることにより、離婚についての基本的な法律知識、ご相談者の方にとってどのような請求が考えられるか、離婚の手続についての説明等を受けることができます。
束縛が激しい配偶者との間では、当事者間で話し合いをして、協議離婚をすることが困難な場合が少なくないと思います。
離婚調停、離婚訴訟の可能性あるなかで、弁護士に相談をすることにより、今後の離婚手続の進め方について、手続の流れやポイントを聞くことができます。
6 お気軽に弁護士にご相談を
束縛が激しい配偶者との離婚をお考えの場合には、お気軽に弁護士にご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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