【コラム】モラハラ(モラルハラスメント)と離婚原因
ご相談のなかで、モラハラ(モラルハラスメント)が原因で離婚できますか、というご質問を受ける場合があります。
民法の離婚に関する条文には、モラハラ(モラルハラスメント)という文言はでてきません。
民法は、離婚原因として
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
の5つをあげています。
モラハラ(モラルハラスメント)は、離婚原因との関係では、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するか否かが問題になると考えられます。
具体的には、離婚訴訟においては、ご依頼者の方がモラハラ(モラルハラスメント)と感じた配偶者の言動を具体的に主張したうえで、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する旨主張することになると思います。
また、離婚訴訟においては、ご依頼者の方が主張する配偶者の具体的言動を相手方が否認した場合には、どのように立証するか、問題になると思います。
なお、例えば、当事者が合意をして協議離婚をする場合には、必ずしも離婚原因は必要とされないと考えられます。
モラハラ(モラルハラスメント)が原因で離婚をしたいとお考えの場合には、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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