いったん決まった婚姻費用を減額することはできますか?
私は、3年前、妻と結婚をしました。
私と妻の間には、子供が一人います。
私は、会社員として働いています。私の妻は、現在、会社員として働いています。
私は、昨年、妻と別居をしました。妻は、現在、子供と一緒に生活しています。
私の妻は、私に対し、婚姻費用の請求をし、話し合いがまとまらなかったため、調停になりました。私と妻の間で婚姻費用の調停が成立しました。
私は、その後、勤務先の業績が著しく悪化し、やむを得ず転職したため、収入が大幅に下がりました。私の妻の収入は、従前と変わりません。
私は、妻に婚姻費用の減額を求めましたが、妻は、これに応じようとしません。
私は、調停でいったん成立した婚姻費用の金額を変更することができますか?

夫婦で話し合いをして、合意に達しないときは、家庭裁判所の調停の申し立てをすることを検討することが多いと思います。
婚姻費用、離婚について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。