【コラム】離婚調停の流れと弁護士の役割
離婚調停手続の流れの概略は、次のとおりです。 離婚調停手続は、調停申立書を裁判所に提出することにより開始します。 調停申立書には、収入印紙、切手、戸籍謄本などを添付する必要があります。 調停を申し立てた後、期日の指定がされます。期日は、申し立て後、1ヶ月~1ヶ月半程度先に指定されることが多いです。 また、調停申し立ての後、多くの場合、事情説明書の提出を求められます。この書面は、原則として、相手方が謄写(コピー)できますので、注意が必要です。 調停期日は、裁判所で話し合いをする日です。調停期日は、平日です。土曜日や日曜日に開催されることはありません。 |
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待合室は、通常、別々に指定されています。ご本人による申し立ての場合、通常、待合室で調停委員から、お名前ではなく、事件番号で呼ばれますので、注意が必要です。
調停期日では、当事者がそれぞれ調停委員のいる部屋に呼ばれ、交互に話を聞かれます。原則として当事者双方が直接交渉することはありません。調停期日では、今までの経緯や意見、希望などを聞かれますので、事前に事実関係を整理し、意見や希望をまとめておくことが望ましいと思います。
当事者間で合意に達した場合、調停調書を作成します。調停調書には、確定判決と同一の効力があります。
当事者間で合意に至らない場合には、最終的には、調停委員会が調停の終了を決めます。離婚については、調停前置主義が採用されていますので、原則として、調停を経ないで訴訟手続をすすめることはできません。
離婚調停の申し立て手続を弁護士に依頼された場合に、当事務所で通常行っていることは、次のとおりです。まず、弁護士は、調停申立書を作成します。次に、弁護士は、期日に同席し、依頼者の方にアドバイスをしたり、法律的な問題について意見をのべたりします。また、調停が成立する場合、調停条項の内容について、説明や助言をします。
(注)このコラムは、当事務所の弁護士の経験に基づく調停手続の概略を説明したものです。実際の調停手続については、弁護士にご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。