【コラム】離婚協議書作成のポイント⑦精算条項
|
離婚協議書を作成する場合、離婚協議書に記載されていない慰謝料、財産分与などが後日請求できるとすると、離婚協議書を作成した意味が失われてしまうことにもなりかねません。
離婚協議書を作成する場合、通常、精算条項と呼ばれる条項を入れることが通常です。精算条項を入れておけば、後日、離婚協議書に記載されていない慰謝料、財産分与を請求することは、通常、できないと考えられます。
|
![]() |
もっとも、例えば、養育費については、離婚後の事情の変更により、増額や減額の調停手続が可能であると考えられます。
また、例えば、離婚協議書に養育費についての記載がない場合でも、離婚協議書作成後、未成熟の子を養育している親は、通常、相手方に養育費を請求することができると考えられます。このように、精算条項を入れておけば、離婚協議書に記載されていないすべての将来の請求が認められなくなるものではないと考えられます。
離婚協議書の作成と精算条項について、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所が執筆したコラムです。是非ご覧下さい。
- モラハラによる調停離婚の進め方や注意点を弁護士が解説
- 性格の不一致を理由に離婚をすることはできるの?慰謝料や財産分与について弁護士が解説します
- モラハラ離婚を成功させるためのポイントと準備について弁護士が解説
- 夫(妻)のモラハラをやめさせることはできるか弁護士が解説
- スマホは離婚理由になる?最近多いスマホ離婚について弁護士が解説
- いったん決まった婚姻費用を減額することはできますか?
- 新型コロナウィルスと面会交流
- 最高裁判所が財産分与の家事審判手続において建物の明け渡しを命ずることができる旨判断を示しました
- 嫡出否認の訴えに関する最高裁判所の決定がでました
- 離婚、養育費について、新たな算定表が発表されました
















