【コラム】婚姻費用分担(別居中の生活費)
事務員:婚姻費用(こんいんひよう)という言葉を聞くことがありますが、
婚姻費用とは何ですか。
弁護士:大ざっぱに言えば、夫婦と未成熟の子の生活費のことです。
事務員:婚姻費用の金額は、どのように決まるのですか。
弁護士:当事者間で話し合って決めることができれば良いと思いますが、
家庭裁判所の調停手続においては、いわゆる算定表を参考にして
話し合いをすることが多いと思います。
事務員:算定表では、どのように婚姻費用が決まるのですか。
弁護士:算定表は、子供の人数、年齢により、10種類の表があります。
算定表では、婚姻費用を支払う側の年収、婚姻費用を請求する側の年収に応じて
金額の目安が記載されています。
事務員:婚姻費用について、当事者間で話し合っても、合意できない場合、
どのような手続をすれば良いですか。
弁護士:家庭裁判所に調停(ちょうてい)の申し立てをすることが多いと思います。
事務員:調停手続は、どのような手続ですか。
弁護士:大ざっぱに言えば、家庭裁判所において、話し合いにより
お互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。
事務員:家庭裁判所の調停手続において、当事者間で合意に達しない場合、どのようになりますか。
弁護士:家庭裁判所の審判(しんぱん)という手続に
移行することが通常であると思います。
審判の手続においては、通常、裁判所が婚姻費用の金額を算定します。

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