【コラム】離婚調停のポイント⑥年金分割
離婚調停において、年金分割が問題となる場合もあります。
年金分割とは、おおまかに言えば、婚姻期間中の厚生年金の保険料の納付記録を分割する制度です。旧共済年金についても、年金分割の対象になります。
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金が対象になりますので、婚姻前の厚生年金、離婚後の厚生年金は、分割の対象にはなりません。
また、厚生年金(旧共済年金を含む)が対象になりますので、国民年金は、年金分割の対象になりません。
年金分割については、按分割合(あんぶんわりあい)を決める必要がありますが、ほとんどの場合、0.5と定めます。
なお、離婚調停において、年金分割の合意した場合であっても、届出が必要ですので、注意が必要です。
年金分割、離婚調停について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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