【コラム】不貞行為を理由とする慰謝料請求と消滅時効
不貞行為を理由とする慰謝料請求については、通常、不法行為(民法709条)を根拠に請求すると考えられます。
不法行為に基づく損害賠償請求について、民法724条は、
「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為のときから20年を経過したときも、同様とする。」旨規定しています。 |
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不貞行為を理由とする慰謝料請求について、消滅時効期間にも注意が必要です。
また、不法行為に基づく損害賠償請求については、時間の経過によって、当事者や将来証人となりうる人の記憶が薄れたりすることなどにより、事案によっては、将来の不法行為の立証が難しくなる場合もあります。
不貞行為を根拠とする慰謝料請求について、分からないことがありましたら、お早めに弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

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