【コラム】慰謝料請求を受けた場合、不貞の当事者双方が既婚者の場合
慰謝料請求を受けた場合、不貞の当事者双方が既婚者の場合
配偶者のある男性Aさんが、配偶者のある女性Cさんと不貞関係を持った場合、Aさんの妻Bさんは、Cさんに対し、慰謝料請求をすることが考えられます。
また、Cさんの夫Dさんは、Aさんに対し、慰謝料請求をすることが考えられます。 このように、不貞行為の当事者にいずれも配偶者がいる場合には、各当事者の配偶者は、慰謝料請求をすることが考えられます。 また、この場合、Bさんが慰謝料請求訴訟を提起した場合に判決において認められる慰謝料の金額と、Dさんが慰謝料請求訴訟を提起した場合に判決において認められる慰謝料の金額は、常に同一とは限りません。 |
![]() |
従前のコラムでふれましたが、慰謝料は、様々な事情を考慮して、算定されると考えられます。また、慰謝料を請求された側が、いわゆる破綻の抗弁を主張する場合もあります。
さらに、実際に慰謝料を支払った場合、求償が問題となる場合もあります。
このように、不貞行為の当事者が、双方、既婚者である場合には、様々な事情を考慮する必要があります。
詳しくは弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。