【コラム】慰謝料請求を受けた場合の対応④求償
不貞行為(不倫)があったことを理由に慰謝料請求を受け、示談をして慰謝料を支払った場合、全額が支払った方の負担となるのでしょうか。
例えば、Aの夫Bが独身女性のCと不貞関係をもち、AとBが離婚した場合、Aは、Cに対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることが考えられます。 この場合、CとBは、連帯して、損害賠償債務を負うと考えられます。CとBが連帯して負う債務は、不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)であると考えられます。 |
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Cが、Aと示談をし、Aに対して、慰謝料を支払った場合、通常、Cは、Bに対し、Bの負担部分について求償をすることができると考えられます。
もっとも、CがBに対し、Bの負担部分について求償をしても、Bの財産や収入の状況によっては、実際に求償できる金額について、回収できるとは限りません。
もっとも、CがBに対し、Bの負担部分について求償をしても、Bの財産や収入の状況によっては、実際に求償できる金額について、回収できるとは限りません。
慰謝料請求を受けた場合の対応について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。