【コラム】慰謝料請求を受けた場合の対応③慰謝料の金額
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不貞行為をした後、不貞行為の相手方の配偶者から慰謝料請求を受ける場合があります。
慰謝料請求は、内容証明郵便が届く場合もありますし、いきなり訴状が届く場合もあります。 例えば、内容証明郵便で300万円の慰謝料請求を受けた場合、 不貞行為があったことが事実であれば、相手方の主張する金額を支払わなければならないのでしょうか。 |
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内容証明郵便に記載されている金額は、相手方の主張額であり、訴訟になった場合、相手方の主張する金額が常にそのまま認められるとは限りません。
不貞行為の慰謝料の算定にあたり、裁判所は、
・不貞行為の期間
・不貞行為の態様
・不貞行為が婚姻生活に与えた影響
・婚姻生活の状況
・婚姻期間
など、諸般の事情を考慮すると思われます。
このように、慰謝料の金額の算定にあたっては、個別の諸事情が考慮されると思われます。
また、事案によっては、不貞行為があったこと自体には争いはないものの、不貞行為の期間、婚姻生活の状況など、慰謝料の金額の算定に影響を与える可能性のある事情について、当事者の間で、事実関係に争いがある場合もあります。
慰謝料の金額については、私は、個人的には、あらかじめ明確な基準を示すことは難しいと思っています。
慰謝料請求を受けて、慰謝料の金額など分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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