【コラム】利益相反行為と遺産分割の協議
民法826条2項は、親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その1人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない旨規定しています。
共同相続人中の数人の未成年者が、相続権を有しない1人の親権者の親権に服する場合、民法826条2項の適用はあるのでしょうか。
民法826条2項所定の利益相反行為について、最高裁判所の裁判例では、「行為の客観的性質上数人の子ら相互間に利害の対立を生ずるおそれのあるものを指称するのであって、その行為の結果現実にその子らの間に利害の対立を生ずるか否かは問わないものと解すべき」旨判示したものがあります。
遺産分割の協議は、その行為の客観的性質上相続人相互間に利害の対立を生ずるおそれのある行為であると考えられます。
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最高裁判所の裁判例では、共同相続人中の数人の未成年者が、相続権を有しない1人の親権者の親権に服するときは、右未成年者らのうち当該親権者によって代理される1人の者を除くその余の未成年者については、
各別に選任された特別代理人がその各人を代理して遺産分割の協議に加わることを要するのであって、もし1人の親権者が数人の未成年者の法定代理人として代理行為をしたときは、被代理人全員につき前記条項に違反するものというべきであり、かかる代理行為によって成立した遺産分割の協議は、被代理人全員による追認がないかぎり、無効であるといわなければならない旨判示したものがあります。
各別に選任された特別代理人がその各人を代理して遺産分割の協議に加わることを要するのであって、もし1人の親権者が数人の未成年者の法定代理人として代理行為をしたときは、被代理人全員につき前記条項に違反するものというべきであり、かかる代理行為によって成立した遺産分割の協議は、被代理人全員による追認がないかぎり、無効であるといわなければならない旨判示したものがあります。
したがって、共同相続人である数人の未成年者が1人の親権者の親権に服するときは、上記の裁判例をふまえ特別代理人の選任を検討する必要があります。

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