【コラム】不貞行為と慰謝料請求
当事務所では、「夫が浮気をしたので、浮気相手に慰謝料請求をしたい。」、「妻が浮気をしたので、離婚を考えており、浮気相手だけでなく妻にも慰謝料請求をしたい。」などというご相談を受けることがあります。
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法的には、不貞行為をした配偶者と不貞行為の相手方は、共同不法行為になり、連帯して慰謝料の支払いを求めることができます。また、一方だけに慰謝料の請求をすることもできます。
もっとも、例えば、不貞行為の相手方から、結婚しているとは知らなかったなどの反論をされることもあり、実際に慰謝料の請求をするにあたっては、不貞行為を立証するための証拠や予想される相手方の反論などを検討する必要があると思います。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。