【コラム】内縁関係の解消による財産分与の規定
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それでは、死亡による内縁関係の解消の場合には、民法の財産分与の規定が類推適用 最高裁判所の決定には、
「内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法768条の規定を類推適用することはできないと解するのが相当である。
このことにかんがみると、内縁の夫婦について、離別による内縁解消の場合に民法の財産分与の規定を類推適用することは、準婚的法律関係の保護に適するものとしてその合理性を承認し得るとしても、死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産精算の道を開くことは、相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので、法の予定しないところである。」 旨判断したものがあります。
したがって、内縁関係にある夫婦が、死亡による内縁関係の解消の場合も、相手方に財産を承継させたい場合には、遺言等の手続きを検討する必要があると思います。
詳しくは、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。 |

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