退職金は財産分与の対象になる?
退職金は、財産分与の対象になるのでしょうか。
退職金には、在職中の賃金の後払い的な性格があることから、財産分与の対象になるか、問題となります。
まず、結婚した後に勤務を始めた会社を退職し、退職金を受領し、その退職金が現存している場合、当該退職金は、原則として、財産分与の対象になると考えられます。
結婚前から勤務している会社の退職金を受領し、その退職金が現存している場合、当該退職金のうち、結婚したときから財産分与の基準時までの間に対応する部分については、多くの場合、財産分与の対象になると考えられます。
なお、財産分与の基準時について、民法に明確な規定はありませんが、実務上は、別居時を基準とすることが多いと思います。
次に、財産分与の基準時において、在職中の場合は、どうでしょうか。
退職金が賃金の後払い的性格を有することからすれば、退職金支給見込み額のうち、結婚したときから財産分与の基準時までの間に対応する部分は、財産分与の対象に含まれると思われます。
その一方で、退職金は、勤務先の倒産などにより、将来実際に支給されるか否か不確実な部分もあります。
この問題に関する裁判例もいろいろあり、詳しくは、ご相談の際、弁護士にご確認ください。

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