財産分与の請求手続
離婚調停が不成立になった場合には、離婚訴訟の付帯処分として財産分与の請求をすることができます。判決で離婚請求を認める場合には、財産分与についても判断されます。 |
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財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産の清算を求めるものであり、請求を求める夫または妻が、相手方にどのような財産があるか分からない場合には、相手方に対する請求の内容を特定することが困難です。
このような場合などでは、金額を特定することなく、財産分与として相当額の支払いを求めるという趣旨の申し立ても認められています。

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