離縁原因について
離縁について、協議離縁、調停離縁が成立しない場合には、訴訟を提起し、請求認容判決を得る必要があります。
離縁原因
①他の一方から悪意で遺棄されたとき(民法814条1項1号) |
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なお、1号の場合、2号の場合には、裁判所が、一切の事情を考慮して縁組の継続を相当と認めるときは、離縁の請求が棄却される場合があります。
離婚の場合と異なり、「不貞な行為があったとき」、「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は、法定の離縁原因とはされていません。また、例えば、成人した養子が養親と長期間別居していても、必ずしも、縁組を継続し難い重大な事由に該当するとは限りません。
このように離縁原因と離婚原因は似ているところもありますが、違いも多くあります。

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