【コラム】離婚後の慰謝料請求
私は、5年前に夫と結婚しました。
私と夫の間には、子はいません。
私も夫も結婚前から会社員として働いており、収入は同程度です。
私の夫は、結婚後、2回の不貞行為がありました。
夫は、その都度、私に対して、二度と浮気をしないことを誓いましたので、夫婦関係を修復する努力をしました。
私は、昨年、夫から、急に愛情がなくなったと言われ、協議離婚に応じることとしました。
協議離婚に際しては、離婚の条件に関する書面などは作成していません。
私は、離婚して半年ほどたった先月、夫が過去2回の不貞行為とは別の女性と不貞行為があったことを知りました。
私は、夫に対する慰謝料請求をしたいと思いますが、離婚をすると当然に慰謝料請求をすることができなくなるのでしょうか。
弁護士の回答
離婚に伴う慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求という法律構成をとることが通常です。
民法は、不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する旨規定しています。
したがって、離婚したことにより、当然に請求できなくなるわけではありません。
慰謝料について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
(注)このQ&Aは、慰謝料請求権の消滅時効についてコメントしたものであり、この事案において実際に慰謝料請求が認められるか等については、ここではふれていません。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。