【コラム】配偶者のある者と肉体関係をもった者に対する慰謝料請求
質問
例えば、妻のある男性が、他の女性と肉体関係を持った場合、妻は、夫と肉体関係をもった女性に対し、慰謝料請求をすることができるのでしょうか。
弁護士からの回答
最高裁判所の裁判例には、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」旨判示したものがあります。
したがって、夫と肉体関係をもった女性に故意又は過失がある限り、妻は、原則として、慰謝料請求ができると考えられます。
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慰謝料の金額については、訴訟においては、不貞行為の継続した期間、不貞行為の態様、婚姻生活の状況など様々な事情を考慮して判断されると考えられます。
なお、婚姻関係が破綻した後に不貞行為があった場合には、特段の事情のない限り、不法行為責任が否定されると考えられます。

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