【コラム】養育費
事務員:離婚の際、小さい子供がいる場合、養育費が問題になります。
弁護士:当事者間で合意できれば良いのですが、当事者間で合意がでず場合、
事務員:算定表では、どのように養育費が決まるのですか。 弁護士:子供の人数、年齢により、9種類の表があります。 算定表では、
事務員:養育費は、離婚の際に決めることが多いと思いますが、
弁護士:離婚することによって当然に請求できなくなるものではない
事務員:養育費を取り決めずに離婚した場合でも、養育費を請求したいと
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