【コラム】不貞行為に基づく慰謝料請求と消滅時効
事務員:夫に浮気された妻が、浮気相手の女性に慰謝料請求をする場合、いつまで請求できるのでしょうか。
弁護士:不貞行為に基づく慰謝料請求は、通常、不法行為(ふほうこうい)に基づく損害賠償請求という形式で請求をする場合が多いと思います。 不法行為による損害賠償請求権について、①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき②不法行為の時から20年間行使しないとき
事務員:そうすると、浮気の事実を知ると同時に浮気の相手方がわかった場合、その時から、3年間経過すると相手方に消滅時効(しょうめつじこう)と主張されて、請求ができなくなることがあるのですね。
弁護士:時効期間が経過していなくても、時間が経過すると、人の記憶が薄れたり、証拠がなくなったりして、裁判で事実を証明することが難しくなったりする場合もあります。
事務員:昨日のこと、1週間前のこと、1か月前のこと、1年前のこと・・・。確かに、私は、時間が経過すると、どんどん忘れる気がします。
弁護士:証拠という観点からも、例えば、メールやSNSのやりとりのデータを消去したので、なくなってしまったりする場合もあります。
事務員:携帯電話とか、機種変更などの際に、古い携帯電話にあるデータを消したりする場合もありますね。
事務員:慰謝料の請求を考えるのであれば、早めに弁護士さんに相談したほうがいいと思います。
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