【コラム】離婚調停のポイント⑦面会交流(面接交渉)
離婚調停において、面会交流(面接交渉)が問題となる場合もあります。
面会交流の条項を入れなくても、当然に、子供と会うことができなくなるものではないと考えられます。
子供の年齢によっては、子供の意思が重要になると思います。例えば、子供が高校生の場合、面会交流が実現できるか否かは、子供の意思次第だと思います。
また、面会交流の条項を入れて離婚調停が成立した後、監護親が面会交流に応じない場合に、非監護親がどのような法的手続をとることができるかという問題があります。面会交流の条項の定め方によって、非監護親がとることができる法的手続が変わる可能性もあると考えられます。
面会交流(面接交渉)、離婚調停について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。