【コラム】離婚調停のポイント④財産分与
離婚調停のポイント④財産分与
離婚調停において、財産分与が問題となる場合があります。
財産分与の対象となる財産は、原則として婚姻時から別居時までに得た財産です。もっとも、相続によって得た財産や親族から贈与された財産は、原則として、財産分与の対象とはなりません。
財産分与は、基本的には、増加した財産を2分の1ずつになるように分けます。もっとも、配偶者の一方が特殊な技能により高所得を得ていた場合には、2分の1ずつにならない場合もあります。
財産分与では、不動産や自動車などが財産分与の対象となる場合があり、その場合には、登記手続き、登録手続きが必要になる場合もあります。
財産分与、離婚調停手続きについて分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。