【コラム】離婚調停のポイント②離婚
離婚調停のポイントとして、このコラムでは、子供の親権についてとりあげます。
夫婦間に未成年の子がいる場合、子の親権者を決めなければ、離婚をすることはできません。
離婚調停手続において、親権に争いがある場合などには、家庭裁判所調査官による調査が実施される場合もあります。
離婚すること自体を合意していても、親権について合意に達しないときは、通常、調停は、不成立になると思います。
当事者の合意により、親権者と監護権者を分けることも理論的には可能ですが、一般的ではないと思います。
離婚調停手続、親権について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
|
![]() |

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。