【コラム】家事事件とマイナンバー
家事事件において、住民票、源泉徴収票などの資料を裁判所に提出する場合があります。 例えば、婚姻費用分担の調停事件において、婚姻費用を計算する資料として、源泉徴収票などを提出する場合があります。 また、例えば、離婚訴訟において、当事者の住民票を提出する場合があります。
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裁判所に提出する書類には、マイナンバーが記載されていない状態で、提出することが一般です。
マイナンバーの記載がある書類については、原則として、マイナンバーの部分をマスキングするなどして提出します。
当事務所では、家事事件を受任した場合に、ご依頼者の方に、住民票などの資料をお持ちいただくときには、マイナンバーの記載のないものをお持ちいただいております。
ご理解とご協力をお願いいたします。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。