【コラム】過去の婚姻費用の分担の態様と離婚訴訟における財産分与
離婚訴訟において、財産分与をあわせて請求する場合があります。
民法768条2項本文は、前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる旨規定しています。
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また、民法768条3項は、前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める旨規定しています。
それでは、離婚訴訟における財産分与において、過去の婚姻費用の分担の態様を考慮することができるのでしょうか。
最高裁判所の裁判例では、
「離婚訴訟において裁判所が財産分与の額及び方法を定めるについては当事者双方の一切の事情を考慮すべきものであることは民法771条、768条3項の規定上明らかであるところ、婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情のひとつにほかならないから、裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の精算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を決めることができるものと解するのが、相当である。」旨判示したものがあります。
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