【コラム】離婚協議書作成のポイント⑥面会交流
離婚協議書を作成する場合、未成熟の子がいる場合、面会交流について決める場合もあります。
離婚協議書は、当事者の合意が基本になりますので、面会交流についても、当事者の合意に基づいて条項を作成することになると思います。
離婚協議書に面会交流に関する条項を入れなくても、子供と会うことができなくなるものではないと考えられます。 |
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また、例えば、子供が高校生の場合、父と母が面会交流について合意をしても、子供自身が非監護親と会いたいという気持ちにならなければ、面会交流の実現は難しいと思います。
離婚協議書に面会交流の条項があったとしても、実際に子供を監護する親が、面会交流に応じない場合、非監護親がどのような法的手続きをとることができるか、という問題もあります。
離婚協議書の作成と面会交流について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。