【コラム】離婚協議書作成のポイント②養育費
養育費とは、子供が社会人として自立をするまでに必要となる費用をいいます。
養育費については、一ヶ月の金額を決めて、毎月支払うことが通常です。 ケースによっては、賞与の支給される月の支払額を加算する旨を合意する場合もあります。 進学、病気等のため特別の出費を要する場合に、その負担について協議する旨の条項を入れる場合もあります。 |
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養育費の金額について、裁判所の基準という観点からは、いわゆる算定表が参考になります。
養育費の支払いの終期としては、「20歳に達する日の属する月まで」や「高等学校を卒業する日の属する月まで」などが多いと思います。
養育費の支払いの終期としては、「20歳に達する日の属する月まで」や「高等学校を卒業する日の属する月まで」などが多いと思います。
養育費については、公正証書で合意した場合であっても、合意後の収入の増減、扶養している家族の人数の変化により、増減額の請求が考えられます。
公正証書で作成する場合、強制執行受諾文言を入れることが多く、その場合、養育費の未払いが発生した場合、通常、公正証書が強制執行をするための債務名義になると考えられます。
協議離婚書の作成について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。