【コラム】離婚後の財産分与請求
私は、約15年前に夫と結婚しましたが、昨年の夏、離婚をしました。
私の夫は、結婚前から公務員として働いています。
私は、結婚前、会社員として働いていましたが、結婚後数年間は、専業主婦として、家事に従事し、その後、パートとして働きました。
私と夫の間には、子はいません。
結婚後、主に夫の給与で生活をしてきましたが、私名義の預金は、ほとんどなく、専ら夫名義の銀行口座に預金をしてきました。結婚後、ずっと賃貸住宅で生活してきましたので、私も夫も不動産は所有していません。
私は、昨年、夫と協議離婚をしました。私は、夫と離婚する際、書面などは作成していません。
私は、離婚した後、パートから正社員となり、働いています。
私は、離婚の際、法的な知識がなく、離婚届出を書いたのみで、何の取り決めもしていません。
最近、財産分与という制度があることを聞きました。
私は、既に離婚をしているのですが、元夫に対し、財産分与請求をすることができるのでしょうか。
弁護士の回答
民法768条2項は、次のように規定しています。
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
財産分与は、離婚すると当然に請求することができなくなるものではないと考えられます。
離婚した時期が昨年の夏とのことですので、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。