夫(妻)のモラハラをやめさせることはできるか弁護士が解説
はじめに
(1)モラハラとは
モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度によって相手方を精神的に傷つける行為です。
モラハラの加害者は、相手方を否定したり、困惑させたりなどして、相手方の精神的な状態を不安定にし、相手方を追い詰めていく場合があります。
夫婦間のモラハラには、夫から妻に対するモラハラだけでなく、妻から夫に対するモラハラもあります。
(2)夫(妻)からモラハラされてるかも?自分でできるモラハラ診断
- 夫(妻)が自宅に帰ってきて、ドアを開ける音がすると、ドキッとする
- 夫(妻)が機嫌を悪くしないか、いつも気にしてしまう
- 久しぶりに親戚や親しい友人と会ったら、表情がいつもと違うと言われ、心配された
- 夫(妻)に意見を言うと、反論されてしまい、自分の考えが通らない
- 夫(妻)が正しくて、自分が間違っていると思ってしまう
といったことはないでしょうか。
モラハラの被害が続いている状況で、配偶者との生活を継続することは、精神的な苦痛を伴うことが多く、心を病んでしまうことにもなりかねません。
それでは、夫(妻)のモラルハラスメントをやめさせることができるのでしょうか。
まずはモラハラに気づくことが大切です
モラハラについては、そもそも、相手方の言動がモラハラだということに気づいていないことが少なくありません。長年の夫婦関係のなかで、相手が言っていることが正しく、自分の考えが間違っているのではないかと思ったり、気づかないうちに、相手方を怒らせないように行動していたりする場合もあります。
まず、自らがモラハラの被害者であると気づくことが、第1歩だと思います。
モラハラの被害者であることに気づくことで、相手方の言動を冷静に見ることができ、夫婦関係を再構築するきっかけになると思います。
モラハラに対応するうえで、大切なこと
モラハラの被害を受けていることに気づいた場合、モラハラの被害を受けている状態が続くと、精神的に消耗する状態が続いてしまう場合があります。
それでは、モラハラに対応するうえで、どのようなことが大切なのでしょうか。
個人的な考えですが、周りの家族、信頼できる友人、専門家などに相談をすることが大切だと思っています。周りの方に話を聞いてもらえば、精神的に楽になる場合もあると思いますし、応援してもらうことで精神的な支えになったりする場合もあると思います。また、周りの方に話を聞いてもらい、状況を客観的に見てもらったりすることで、冷静に状況を把握できるようになったりする場合もあると思います。
モラハラをやめさせることはできるのでしょうか?
それでは、相手方がモラハラをしていることに気づいた場合、相手方のモラハラをやめさせることができるのでしょうか。
個人的な考えですが、夫婦でよく話し合って、モラハラをしている側にモラハラをしているという自覚を持ってもらい、意識を変えてもらうことが大切だと思います。
モラハラをしている側が、自分の言動が、相手方に精神的な苦痛を与えていることを認識したり、対等な夫婦関係になっていないことを自覚したりすることで、改善する場合もあると思います。
離婚を決意した場合
相手方のモラハラが改善せず、離婚を決意した場合、モラハラの相手方と直接話し合うことが難しい場合もあります。
当事務所は、協議離婚の代理、離婚調停の代理、離婚訴訟の代理の業務を行っています。
(1)離婚協議の代理
弁護士を協議離婚の代理人に選任すれば、相手方とは、弁護士を通じて、交渉をします。
離婚協議の結果、合意に達すれば、離婚協議書を作成することが通常です。
離婚届に双方が必要事項を記入し、署名押印するなどして、市区町村役場に提出すれば、離婚が成立します。
(2)離婚調停の代理
協議離婚が成立しない場合などには、離婚を求める側は、離婚調停の申立をすることが考えられます。
弁護士を離婚調停の代理人に選任すれば、弁護士が、離婚調停の申立書を作成し、家庭裁判所に提出します。また、離婚調停の期日には、弁護士が同席します。離婚調停の期日では、調停委員の先生と話をして、調停委員の先生を介して、相手方に当方の意向などを伝えます。相手方の意向は、調停委員の先生を介して、当方に伝わります。
調停手続で離婚について、合意に達すれば、離婚が成立します。
(3)離婚訴訟の代理
離婚調停が合意に達せず、不成立となった場合、離婚を求める側は、離婚訴訟の提起を検討します。弁護士を代理人に選任すれば、弁護士が訴状を作成し、家庭裁判所に提出します。裁判の期日は、原則として、弁護士が出席します(ご依頼者の方にご出席いただく場合もあります)。
離婚訴訟で和解が成立した場合や離婚請求を認める判決が確定した場合には、離婚が成立します。
まとめ
モラハラで離婚をお考えの方は、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。