夫(妻)のモラハラをやめさせることはできるか弁護士が解説

はじめに

(1)モラハラとは 

 モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度によって相手方を精神的に傷つける行為です。

 モラハラの加害者は、相手方を否定したり、困惑させたりなどして、相手方の精神的な状態を不安定にし、相手方を追い詰めていく場合があります。

   夫婦間のモラハラには、夫から妻に対するモラハラだけでなく、妻から夫に対するモラハラもあります。

(2)夫(妻)からモラハラされてるかも?自分でできるモラハラ診断

  •  夫(妻)が自宅に帰ってきて、ドアを開ける音がすると、ドキッとする
  •  夫(妻)が機嫌を悪くしないか、いつも気にしてしまう
  •  久しぶりに親戚や親しい友人と会ったら、表情がいつもと違うと言われ、心配された
  •  夫(妻)に意見を言うと、反論されてしまい、自分の考えが通らない
  •  夫(妻)が正しくて、自分が間違っていると思ってしまう 

といったことはないでしょうか。

 モラハラの被害が続いている状況で、配偶者との生活を継続することは、精神的な苦痛を伴うことが多く、心を病んでしまうことにもなりかねません。

 それでは、夫(妻)のモラルハラスメントをやめさせることができるのでしょうか。

まずはモラハラに気づくことが大切です

  モラハラについては、そもそも、相手方の言動がモラハラだということに気づいていないことが少なくありません。長年の夫婦関係のなかで、相手が言っていることが正しく、自分の考えが間違っているのではないかと思ったり、気づかないうちに、相手方を怒らせないように行動していたりする場合もあります。

  まず、自らがモラハラの被害者であると気づくことが、第1歩だと思います。

  モラハラの被害者であることに気づくことで、相手方の言動を冷静に見ることができ、夫婦関係を再構築するきっかけになると思います。

モラハラに対応するうえで、大切なこと

  モラハラの被害を受けていることに気づいた場合、モラハラの被害を受けている状態が続くと、精神的に消耗する状態が続いてしまう場合があります。

  それでは、モラハラに対応するうえで、どのようなことが大切なのでしょうか。

  個人的な考えですが、周りの家族、信頼できる友人、専門家などに相談をすることが大切だと思っています。周りの方に話を聞いてもらえば、精神的に楽になる場合もあると思いますし、応援してもらうことで精神的な支えになったりする場合もあると思います。また、周りの方に話を聞いてもらい、状況を客観的に見てもらったりすることで、冷静に状況を把握できるようになったりする場合もあると思います。

モラハラをやめさせることはできるのでしょうか?

  それでは、相手方がモラハラをしていることに気づいた場合、相手方のモラハラをやめさせることができるのでしょうか。

  個人的な考えですが、夫婦でよく話し合って、モラハラをしている側にモラハラをしているという自覚を持ってもらい、意識を変えてもらうことが大切だと思います。

  モラハラをしている側が、自分の言動が、相手方に精神的な苦痛を与えていることを認識したり、対等な夫婦関係になっていないことを自覚したりすることで、改善する場合もあると思います。

離婚を決意した場合

 相手方のモラハラが改善せず、離婚を決意した場合、モラハラの相手方と直接話し合うことが難しい場合もあります。

 当事務所は、協議離婚の代理、離婚調停の代理、離婚訴訟の代理の業務を行っています。  

(1)離婚協議の代理

 弁護士を協議離婚の代理人に選任すれば、相手方とは、弁護士を通じて、交渉をします。  

 離婚協議の結果、合意に達すれば、離婚協議書を作成することが通常です。

 離婚届に双方が必要事項を記入し、署名押印するなどして、市区町村役場に提出すれば、離婚が成立します。

(2)離婚調停の代理

 協議離婚が成立しない場合などには、離婚を求める側は、離婚調停の申立をすることが考えられます。

 弁護士を離婚調停の代理人に選任すれば、弁護士が、離婚調停の申立書を作成し、家庭裁判所に提出します。また、離婚調停の期日には、弁護士が同席します。離婚調停の期日では、調停委員の先生と話をして、調停委員の先生を介して、相手方に当方の意向などを伝えます。相手方の意向は、調停委員の先生を介して、当方に伝わります。

 調停手続で離婚について、合意に達すれば、離婚が成立します。

(3)離婚訴訟の代理   

 離婚調停が合意に達せず、不成立となった場合、離婚を求める側は、離婚訴訟の提起を検討します。弁護士を代理人に選任すれば、弁護士が訴状を作成し、家庭裁判所に提出します。裁判の期日は、原則として、弁護士が出席します(ご依頼者の方にご出席いただく場合もあります)。

 離婚訴訟で和解が成立した場合や離婚請求を認める判決が確定した場合には、離婚が成立します。

まとめ

 モラハラで離婚をお考えの方は、弁護士までご相談ください。

当事務所が執筆したコラムです。是非ご覧下さい。

No コラムタイトル
1  離婚問題で押さえるべき視点
2  離婚カウンセラーについて
3  女性弁護士が加入しました!
4  離縁原因について
5  養育費の増減額
6  家事事件手続法が施行されました。
7  財産分与の請求手続
8  家事調停手続における書面の提出
9  夫婦関係調整の調停申立
10  試行的面会交流
11  女性弁護士による離婚相談
12  不貞行為と慰謝料請求
13  養育費の合意成立後の請求手続
14  離婚、親族の範囲
15  離婚、姻族関係の発生、消滅
16  親子関係の発生
17  婚姻費用分担
18  離婚と親権
19  離婚原因について
20  離婚の手続の種類
21  婚約の不当破棄と損害賠償
22  嫡出推定最高裁弁論
23  財産分与
24  財産分与の対象財産(退職金)
25  教育費の増減額
26  嫡出推定最高裁判
27  離婚、親権者の代理権濫用
28  再婚禁止期間
29   夫婦別姓
30   利益相反行為
31  離婚調停の流れと弁護士の役割
32  日常家事債務
33  京都町歩き
34  亀田信介氏講演
35  森川亮氏講演
36  グッピー飼っています
37  祇園祭り花火大会
38  司法修習生の修習を担当しました
39  グッピーが成長しました
39  内縁関係の解消による財産分与の規定
40  再婚禁止と最高裁判所判決
41  婚姻関係破綻後の不貞行為
42  利益相反行為と遺産分割の協議
43   慰謝料請求を受けた場合の対応①破綻の抗弁
44  財産分与として不動産を譲渡する場合と税金
45  財産分与と慰謝料の関係
46  ご両親とご一緒の離婚相談
47  モラハラ(モラルハラスメント)と離婚原因
48  慰謝料請求を受けた場合の対応②不貞行為の否認
49  財産分与の債務者の破産
50  慰謝料請求を受けた場合の対応③慰謝料の金額
51  慰謝料請求を受けた場合の対応④求償
52  慰謝料請求を受けた場合、不貞の当事者双方が既婚者の場合
53  夫婦間の契約取り消権
54  不貞行為を理由とする慰謝料請求と消滅時効
55  離婚協議書の作成のポイント①総論
56  離婚協議書作成のポイント②養育費
57  離婚協議書作成のポイント③慰謝料
58  離婚協議書作成のポイント④財産分与
59  離婚協議書作成のポイント⑤年金分割
60  離婚協議書作成のポイント⑥面会交流
61  離婚協議書作成のポイント⑦精算条項
62  財産分与の対象 自動車
63  慰謝料請求における債務の免除と他の共同不法行為者に対する効力
64  夫婦同氏と憲法適合性
65  夫婦同氏と憲法適合性(続)
66  過去の婚姻費用の分担の態様と離婚訴訟における財産分与
67  婚姻費用分担の調停手続
68  養育費の調停手続き
69  家事事件とマイナンバー
70  離婚調停のポイント①離婚
71  離婚調停のポイント②親権
72  離婚調停のポイント③慰謝料
73  豊橋市の離婚情報
74  不貞行為と慰謝料獲得のために必要な証拠
75  離婚調停のポイント④財産分与
76  離婚調停のポイント⑤養育費
77  離婚調停のポイント⑥年金分割
78  離婚調停のポイント⑦面会交流(面接交渉)
79  離婚調停のポイント⑧精算条項
80  離婚、不貞行為を理由とする慰謝料請求訴訟と証拠
81  離婚を切り出されたが、離婚したくない
82  事務所旅行にいってきました
83  離婚のメリット・デメリット
83  離婚が認められるための5つの条件
84  熟年離婚において注意すべきポイント
85  どこからが不貞行為として認められるのか
86  不貞行為の証拠とSNS
87  中里妃沙子弁護士の講演を聴いてきました
88  養育費
89  婚姻費用分担(別居中の生活費)
90  離婚に伴う慰謝料
91  年金分割
92  まとめサイト
93  財産分与の対象となる財産
94  夫より収入が少ない場合でも子の親権者者になれるのでしょうか
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