NISAは、財産分与の対象になる?離婚の進め方や注意点を弁護士が解説
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1 NISA(ニーサ)とは
NISA(ニーサ)とは、少額からの投資を行うために、平成26年1月に始まった少額投資非課税制度です。NISAとは、Nippon Individual Savings Accountの略です。
通常、株式を譲渡した際、譲渡益が発生した場合、課税されます。また、株式の配当を受けとった場合には、通常、課税されます。
一方、NISA口座では、売却益、配当、分配金が非課税になるというメリットがあります。もっとも、NISA口座で投資できる上限額は決まっており、NISAの対象となる金融商品が限定されています。令和6年1月から新しいNISA制度が開始されました。
つみたて投資枠と成長投資枠があり、つみたて投資枠と成長投資枠の併用ができること、非課税保有期間が無制限となるなど、従前の制度の変更がありました。
NISA制度について、詳しくは、税理士等の税務の専門家にご確認ください。
NISA制度については、株式などのリスクのある資産に投資している方にとっては、課税において有利になり得る制度であり、利用者数が増えています。
2 NISAは、財産分与の対象となる?
財産分与は、婚姻後に夫婦で協力して得た財産について、離婚に際して、公平に分配する制度です。
結婚後の給与を原資とするNISA資産は、原則として、財産分与の対象となります。
3 財産分与の対象となるものとならないもの
(1)親から贈与を受けた財産や相続により取得した財産
親から贈与を受けた財産や親から相続により取得した財産は、原則として、財産分与の対象となりません。
財産分与は、離婚にあたって、夫婦で協力して形成した財産を公平に分配する制度であり、親から贈与を受けた財産や親から相続を受けた財産は、財産の形成に配偶者が貢献したものではないからです。
もっとも、実際の裁判においては、原則として、特定の財産が財産分与の対象とならないことを、財産分与の対象とならないと主張する当事者が、主張し、相手方が争った場合には、立証する必要があります。
例えば、親がA証券において、B社の株式を保有しており、親が死亡して、A証券の口座にあるB社の株式を相続により取得し、保有し続けた場合には、書類、記録が残っていれば、比較的、立証がしやすい場合が多いと考えます。この場合、遺産分割協議書や証券会社から発行される取引残高報告書などで、親から相続したこと及び相続した株式を売却せずに保有し続けていることなどを立証できる場合が多いと考えます。
一方、親から預金を相続し、相続した預金を自らの給与の振込や公共料金の引き落としなど日常生活に使っている預金口座に入金し、その後、証券会社の口座を開設し、何度かに分けて自らの預金口座から証券会社の口座に資金を移動して株式を買い付けた場合には、財産分与の対象外である旨の立証は容易でないと考えます。
(2)婚姻前に取得した財産
婚姻前に取得した財産は、原則として、財産分与の対象にはなりません。
もっとも、財産分与の対象にならないと主張する当事者が、婚姻前に取得した財産であることを主張し、証拠を提出するなどの必要があると考えます。
例えば、婚姻前に証券会社の口座で株式を買い付けし、その株式が売却されることなく現存している場合、取引残高報告書等で、婚姻前に買い付けた株式であること、その株式が売却されることなく別居時に現存していることを証明することが必要であると考えます。
(3)別居後に取得した財産
別居後に取得した財差は、通常、財産分与の対象になりません。
4 離婚をする際の進め方
離婚をしたい場合、まず、当事者間で協議をして、離婚することやその条件について、合意できないか、試みることが多いと思います。
離婚の協議をしたものの、合意に至らない場合、離婚をしたいと考える当事者の方は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることが多いと思います。離婚調停においては、当事者の方は、調停期日に出席をして、調停委員の先生を介して、相手方と話し合いをします。離婚調停の手続において、当事者間で離婚することやその条件について合意に達した場合には、裁判所が、合意の内容を記載した調停調書を作成して手続が終了することが通常です。
離婚調停の期日において、話し合いをしても、話し合いがまとまらない場合、離婚調停は不成立になります。離婚調停が不成立になった場合、離婚をしたいと考える当事者の方は、離婚訴訟の提起を検討することになると思います。
離婚訴訟においては、裁判の期日が開催されます。裁判の期日においては、当事者の方は、主張を記載した書面を提出したり、証拠を提出したりします。
離婚訴訟において、当事者間で離婚することやその条件について、合意に達すると、和解離婚が成立します。和解離婚が成立した場合、裁判所は、合意の内容を記載した和解調書を作成し、手続が終了することが通常です。
離婚訴訟において、和解に至らないときは、通常、裁判所は、審理を継続し、審理が終結した後、判決を言い渡します。判決がなされる場合、裁判所において、当事者の方の尋問が行われることが通常です。
離婚請求を認容する判決が確定すると、離婚が成立します。
5 離婚をする際の注意点
離婚の財産分与において、NISAが問題となる場合、離婚に関する知識、経験のほかに、株式や投資信託などの商品についても、専門的知識が求められる場合が多いと考えます。
弁護士に相談をして、NISAが問題となる財産分与において、正確な法律知識や実務における取り扱いなどを確認されてはいかがでしょうか。
6 お気軽に弁護士にご相談を
離婚、財産分与などについて、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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