家庭内別居は、離婚できるのでしょうか?

はじめに
家庭内別居という言葉を聞くことがあります。
一緒に生活はしているものの、お互いに最低限の会話をするだけで、できるだけ顔を合わせないようにして生活し、食事を別々に取り、寝室も分けているという場合もあると思います。
それでは、家庭内別居が続いている場合、離婚をすることができるのでしょうか。
離婚原因と別居
民法は、離婚原因について、
- ①配偶者に不貞な行為があったとき
- ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
- ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- ④その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときをあげています。
別居を継続している場合には、婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当するか否かが問題になることが多いと思います。
別居については、3~5年程度別居を継続している場合には、離婚訴訟において、婚姻関係を継続し難い重大な事由に該当すると判断され、離婚が認められる可能性はあると思います。
ただし、離婚を請求する側が不貞行為をしているなど、有責性が認められる場合には、有責配偶者からの離婚請求として、別居を継続していても離婚が認められない場合もあります。
家庭内別居と離婚
それでは、家庭内別居の場合には、離婚は認められるのでしょうか。
家庭内別居に場合、そもそも、別居ではないと認定され、家庭内別居の状態を続けていても、婚姻を継続し難い重大な事由に該当しないとして、離婚請求が認められない可能性も十分にあると思います。
なお、個別の事案については、弁護士までご相談ください。
離婚に向けた手続
(1)離婚の協議
離婚に向けて、相手方と話し合いをします。
協議離婚の場合は、当事者が合意し、離婚届出に必要事項を記載し、署名、押印をして、届出をすれば、離婚をすることができます。
民法が規定する離婚原因は、必ずしも必要ありません。
相手方が離婚に応ずるか否かかが、ポイントになると思います。
相手方が離婚に応じない場合には、離婚調停の申立を検討することが多いと思います。
(2)離婚調停
離婚調停は、大雑把に言えば、家庭裁判所での話し合いの手続です。
離婚をしたい側が、家庭裁判所に離婚調停の申立をします。
調停を申し立てた後、調停期日が指定され、調停期日に出席します。
調停期日では、調停委員の先生を介して、離婚調停を申し立てた方の意向を相手方に伝え、相手方の意向は、調停委員の先生を介して、申し立てた方に伝わります。
弁護士に離婚調停の代理を依頼した場合には、通常、弁護士は、ご依頼者の方と一緒に調停期日に出席し、必要に応じて発言します。また、弁護士を依頼した場合、家庭裁判所に提出する書面は、通常、弁護士が作成し、証拠については、ご依頼者の方と弁護士が打ち合わせたうえで、提出する証拠を選択します。
離婚調停において、当事者が合意に達した場合には、離婚が成立し、調停調書に基づいて離婚の届け出をします。
当事者が合意に達しない場合には、調停手続は、不成立となります。
離婚調停が不成立となった場合、離婚を求める側は、離婚訴訟の提起を検討することが多いと思います。
(3)離婚訴訟
離婚訴訟は、離婚をしたい側が、家庭裁判所に訴状を提出します。
訴状を提出した後、第1回の期日が指定され、相手方に訴状が送達されます。
離婚訴訟では、当事者の主張は、準備書面などの書面により提出します。また、当事者は、必要に応じて、証拠を提出します。
離婚訴訟において、途中、当事者が合意に達し、和解が成立した場合には、離婚が成立します。和解調書により、離婚の届け出をします。
離婚訴訟が判決になる場合には、当事者尋問をすることが通常です。
離婚を認める判決が確定すると、離婚が成立します。
弁護士に離婚訴訟を依頼した場合には、訴状、準備書面などの書面は、弁護士がご依頼者の方と打ち合わせたうえで作成し、裁判所に提出します。また、弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせたうえで、提出する証拠を選択します。
当事者尋問など、当事者の方のご出席が必要な場合を除き、弁護士を依頼した場合には、期日は、弁護士のみの出席で足りる場合が通常です。期日が、WEB会議の方法で行われる場合もあります。
ご依頼者の方の当事者尋問については、弁護士は、あらかじめご依頼者の方と打ち合わせたうえで、尋問期日に出席します。
まとめ
離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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