相手方(配偶者)に弁護士がついたら?離婚問題への対応策を弁護士が解説
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1 相手方(配偶者)の弁護士から連絡が届いた直後にやるべき初期対応
離婚の協議をしているときに、子どもの親権や親子交流などの子どもの問題、慰謝料、財産分与、養育費などの金銭の問題で、お互いの意見が平行線となり、協議が進展しない場合があります。
このような状況のなかで、相手方が弁護士を代理人に選任した場合、どのように対応をしたらよいのでしょうか。
弁護士が離婚の協議の依頼を受けた場合、弁護士から受任通知などの書面が届くことが通常です。
2 相手方の弁護士から連絡が来たときにやってはいけないNG行動
相手方の弁護士から連絡が来たときには、こちらは、相手方に直接連絡を取ることができなくなります。相手方に直接連絡を取ることは、やってはいけない行動になります。
相手方と連絡を取るのではなく、相手方の代理人弁護士と離婚について、交渉をする必要があります。
相手方の弁護士は、中立の第三者ではなく、相手方から依頼を受け、相手方の意向や利益を実現するために交渉をします。
相手方の弁護士の立場を誤解して、相手方の弁護士にいろいろなことを話をしてしまうと、相手方にとって有利な情報が伝わってしまう可能性もあります。相手の弁護士に連絡をして、相手方にとって有利な情報を伝えてしまうことも、やってはいけない行動になります。
相手の代理人に連絡する前に弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。
3 相手方が離婚交渉で弁護士を立てた主な理由
相手方が離婚交渉で弁護士を立てた主な理由として考えられることは、相手が自己の意向、利益の実現のために、専門家である弁護士の助力が必要であると判断した場合や、当方と直接交渉をすることが精神的な負担であると判断した場合などが考えられます。
4 相手に弁護士がついたら自分も弁護士を立てるべきか
相手に弁護士がついたときに、弁護士を立てるべきか否かは、当事者間でどのようなことが争点なっているのか、弁護士をつける経済的なメリットがあるか、ご本人が相手方の弁護士と交渉をすることに精神的な負担等がないか、など様々な事情を考慮する必要があると考えます。
当然ですが、弁護士を依頼すれば、弁護士費用がかかります。
当事者間で争点になっている内容によっては、弁護士に依頼をしても、費用倒れになる可能性もあります。
一方、例えば、高額な財産分与が期待できるものの、相手が財産分与をすること自体を拒否している場合などは、費用倒れになるリスクは少ないと思います。また、子どもの親権など、金銭に評価できないものが争点になっている場合には、損か得かとは違う視点で、弁護士を依頼するか否か、検討する必要があると思います。
また、弁護士は、法律のプロであるとともに、交渉にも慣れており、相手の弁護士と交渉することが精神的な負担になるという場合やこちらも弁護士をつけて状況を正確に把握したうえで、納得して離婚の合意をしたい場合などには、弁護士を依頼することを検討する必要があると思います。
5 自分も弁護士を依頼するメリット
弁護士を依頼するメリットとしては、次のようなことが挙げられると考えます。
①法的な知識を得ることができる
弁護士に相談をすることにより、離婚についての法的な知識を得ることができます。
離婚に関する法的な知識を得ることにより、相手方の主張が、法的に認められるものなのか、分析することができると考えます。
②依頼者の意向、利益のために助言を得ることができる
弁護士は、依頼者の意向や利益の実現のために、どのような主張をする必要があるか、どのような証拠があるかなどを検討します。弁護士に依頼することにより、依頼者の意向、利益の実現のため、弁護士の助言を得ながら手続を進めていくことができます。
6 相手に弁護士がついた離婚トラブルを弁護士に相談する流れ
相手に弁護士がついたら、まず、お電話いただき、弁護士に相談をします。
寺部法律事務所では、お電話でご相談のご予約をしていただき、面談でご相談を受けております。お電話でのご相談は、取り扱っていません。
ご相談をしたうえで、依頼を希望される時には、弁護士は、事前に弁護士費用についてご説明をさせていただき、ご了解をいただければ、委任状、委任契約書にご署名、ご捺印をいただき、ご依頼を受けております。
7 相手方に弁護士がついたら、まずは弁護士にご相談ください。
相手に弁護士がついたら、相手の弁護士に連絡する前に、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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