財産分与に強い豊橋の弁護士

離婚の財産分与とは?
離婚の財産分与とは?
離婚の財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚に伴い分ける制度をいいます。
離婚の際には、名義にかかわらず、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産は、通常、財産分与の対象になります。
共有財産とは?
婚姻中に共有名義で購入した自宅など、夫婦の共有になっている財産です。
特有財産とは?
特有財産とは、大雑把にいえば、夫婦で協力して形成した財産でなく、財産分与の対象とならない財産をいいます。
例えば、結婚前にローンを組むことなく購入した不動産、結婚後に相続によって取得した不動産は、特有財産に該当すると考えられますので、通常、財産分与の対象にはなりません。
実質的共有財産とは?
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のうち、夫婦の一方名義のものです。
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、夫婦の一方名義の財産であっても、原則として、財産分与の対象になります。
離婚後の財産分与でよくあるトラブルになる争点
(1)借金
財産分与を計算するにあたっては、プラスの財産から、マイナスの財産である借金を引いて、財産分与の金額を計算することが多いと考えます。
(2)住宅ローン
住宅ローンは、住宅の時価から差し引くことが通常だと考えます。
(3)不動産の所有権・評価
不動産の評価については、当事者間で合意できれば、合意した金額となることが通常です。
合意に達しない場合には、最終的には、鑑定をすることになると考えられます。
(4)結婚前の預貯金
結婚前の預貯金については、特有財産として、財産分与の対象とならない場合があります。
婚姻時に預貯金が存在したこと、婚姻時の預貯金が別居時にも存在したことの立証を求められる場合があります。例えば、婚姻時にA銀行の定期預金が存在する場合、その定期預金が、満期に自動更新を続け、別居時にも存在していることの立証を求められる場合があります。
(5)法人名義の財産
財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を清算する制度であり、法人名義の財産そのものが財産分与の対象となるものではありません。
もっとも、当該法人の株式を保有している場合、株式自体が財産分与の対象となる場合があると考えられます。株式の価値を算定するにあたり、法人の財産が考慮の対象となる場合があると考えられます。
(6)退職金
退職金請求権については、婚姻から財産分与基準時までの期間に対応する退職金については、財産分与の対象となると考えられます。
義の財産がどこにどれ程あるのか把握に加えて、いつ財産分与の交渉をするのかということも、非常に重要です。
経験豊富な弁護士を味方に、有利に進めましょう。
離婚の財産分与の対象になるもの
(1)現金・預貯金
現金、預貯金は、財産分与の対象となることが通常です。
原則として、財産分与の基準時における残高が財産分与の対象となります。
(2)不動産
婚姻後に購入した不動産は、財産分与の対象となることが通常です。
住宅ローンがあれば、不動産の評価額から住宅ローンの額を差し引くことが通常だと考えます。
(3)保険
婚姻後に契約した生命保険契約の解約返戻金相当額は、財産分与の対象となることが通常です。
婚姻前に契約した生命保険契約が財産分与の基準時において継続している場合、通常、財産分与の基準時における解約返戻金の金額から婚姻時における解約返戻金の金額を差し引いた金額が財産分与の対象となると考えられます。
(4)退職金
婚姻後に就職した会社の財産分与の基準時における退職金の金額は、通常、財産分与の対象となると考えられます。
婚姻前に就職した会社の退職金については、通常、婚姻から財産分与の基準時までの間の退職金相当額が財産分与の対象になると考えられます。
(5)年金
国民年金は、財産分与の対象にはなりません。
婚姻期間中の厚生年金は、年金分割の対象になりますので、通常、財産分与の対象とはなりません。
もっとも、勤務先の企業の私的な年金、生命保険会社の年金保険などは、通常、財産分与の対象となると考えられます。
(6)自動車
婚姻後に購入した自動車は、通常、財産分与の対象になると考えられます。
もっとも、自動車ローンがある場合、自動車ローン分を差し引いて自動車の価値を算定することが通常だと考えられます。
(7)その他の経済的利益のあるもの
①株式、投資信託
婚姻後に購入した上場会社の株式、投資信託などは、財産分与の対象になると考えられます。
②国債、社債
婚姻後に購入した国債、社債は、財産分与の対象になると考えられます。
③金地金(きんじがね)
婚姻後に購入した金地金は、財産分与の対象となると考えられます。
離婚の財産分与を弁護士に相談するメリット
離婚の財産分与については、どのような財産が対象財産となるか、財産をどのように評価するか、特有財産に該当するかなど、様々な争点が生じる場合があります。
また、離婚にあたり、財産分与だけでなく、離婚原因の有無、子供の親権、養育費の金額、慰謝料、面会交流など、様々なことについて、話し合いが必要になる場合も少なくありません。
離婚の手続についても、当事者間で話し合いをして合意に達する見込みが乏しく、離婚調停の手続をとらざるを得ない場合もあると考えられます。
弁護士に相談をすれば、財産分与に限らず、離婚に伴う様々な法律問題を相談することができるとともに、調停手続、訴訟手続など、手続面についても、相談をすることができます。
有利に進めたい場合は、弁護士に相談を
上にも述べましたように、自分名義の財産だから自分のもの、というわけではありません。
考え方としては、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まる、とされています。
しかし、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。
原則としては、夫婦が5:5で分け合う「2分の1ルール」が定着しています。
○財産分与について、どこまで主張できるか知りたい
○住宅ローンが残っている自宅の財産分与について知りたい
○財産分与について、相手との間に意見の違いや争いがある
このような方は、当事務所にご相談ください。
弁護士が親身になって、あなたのお話を伺い、必要とあらば代理人となり調停手続などを申し立てます。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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